納税が困難な方に対する地方税における猶予制度

徴収猶予

新型コロナウイルス感染症に納税者(ご家族を含む。)がり患された場合のほか、新型コロナウイルス感染症に関連するなどして次のいずれかに該当し市税の納付が困難と認められる場合などには、申請によって、1年以内の期間に限り、納税の猶予を受けることができます(地方税法第15条)。

(ケース1)災害により財産に相当な損失が生じた場合

新型コロナウイルス感染症の患者が発生した施設で消毒作業が行われたことにより、備品や棚卸資産を廃棄した場合

 

(ケース2)ご本人またはご家族が病気にかかった場合

納税者ご本人または生計を同じにするご家族が病気にかかった場合

 

(ケース3)事業を廃止し、または休止した場合

納税者の方が営む事業について、やむを得ず休廃業をした場合

 

(ケース4)事業に著しい損失を受けた場合

納税者の方が営む事業について、利益の減少等により、著しい損失を受けた場合

申請による換価の猶予

新型コロナウイルス感染症の影響により、市税を一時に納付できない場合、申請による換価の猶予制度があります(地方税法第15条の6)。

申請の手続き

徴収猶予及び換価猶予を受けるには申請が必要です。

下記申請書のほか財産目録、財産収支状況書、収支明細書などを提出いただく場合があります。詳しくはお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

税務課
収納係
〒590-0592大阪府泉南市樽井一丁目1番1号
電話番号:072-483-9032または072-483-9033
ファックス番号:072-483-0325
e-mail:nouzei@city.sennan.lg.jp

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