泉南市福祉医療制度について
泉南市福祉医療制度(障害者医療・老人医療・子ども医療・ひとり親家庭医療)が平成30年4月1日に変わります。改正内容については、以下のとおりです。(文中の青字が修正箇所)
泉南市の福祉医療費助成制度が変わります(PDF:286.7KB) (PDFファイル: 286.7KB)
共通事項
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障害者医療費助成制度
区分
変更前(平成30年3月31日まで) |
変更後(平成30年4月1日から) |
障害者医療 |
重度障害者医療 |
対象者(所得制限有り)
変更前(平成30年3月31日まで) |
変更後(平成30年4月1日から) |
65歳未満で
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年齢に関係なく
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一部負担額
変更前(平成30年3月31日まで) |
変更後(平成30年4月1日から) |
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住所地特例
施設入所者(障害者支援施設又は児童福祉施設(障害児施設に限る))については、施設入所前の市町村が福祉医療制度の実施主体となります。
老人医療費助成制度
区分
変更前(平成30年3月31日まで) |
変更後(平成30年4月1日から) |
老人医療 |
廃止 一部対象者は、重度障害者医療費助成制度及びひとり親家庭医療費助成制度へ整理統合され、福祉医療助成制度は継続して受けられます。 |
対象者(所得制限有り)
変更前(平成30年3月31日まで) |
変更後(平成30年4月1日から) |
65歳以上で
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左記1の方は重度障害者医療、2の方はひとり親家庭医療となります 。 左記3、4、5の方は、経過措置期間が終了する平成33年4月1日以降は福祉医療費助成の対象者から外れます。但し、経過措置期間として、平成33年3月31日までは、福祉医療費助成の対象者として助成します。 |
一部負担額(経過措置期間対象者)
変更前(平成30年3月31日まで) |
変更後(平成30年4月1日から) |
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子ども医療費助成制度
区分
変更ありません |
対象者(所得制限なし)
変更ありません |
一部負担額
変更前(平成30年3月31日まで) |
変更後(平成30年4月1日から) |
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ひとり親家庭医療費助成制度
区分
変更ありません |
対象者(所得制限有り)
変更前(平成30年3月31日まで) |
変更後(平成30年4月1日から) |
ひとり親家庭の18歳に到達した年度末日までの子及びその母または父(父母のないときは養育者も可)
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ひとり親家庭の18歳に到達した年度末日までの子及びその母または父(父母のないときは養育者も可) ひとり親家庭医療制度では、新たに配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(DV法)により裁判所からDV保護命令を受けた方についても対象者となります。
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一部負担額
変更前(平成30年3月31日まで) |
変更後(平成30年4月1日から) |
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この記事に関するお問い合わせ先
子ども給付係
〒590-0592大阪府泉南市樽井一丁目1番1号
電話番号:072-483-3472
ファックス番号:072-483-7667
e-mail:kateishien@city.sennan.lg.jp
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