日常生活用具の給付

購入される前に、必ず障害福祉課へ申請してください。

内容

日常生活がより円滑に行われるために、必要に応じて日常生活用具を給付します。

対象の方

在宅の身体障害者(児)、知的障害者(児)ならびに難病患者等が対象となります。用具により、対象者が異なります。詳しくはお問合せください。

申請に必要なもの

身体障害者手帳または療育手帳、見積書、市民税課税状況を証する書面(必要となる所得の証明の基準となる1月1日に泉南市民でなかった方)

自己負担

次の表のとおり、所得に応じて一定の負担の上限額があります。

世帯別の自己負担額
区分 月額負担上限額
生活保護世帯(生活保護世帯に属する方) 0円
市民税非課税世帯(市民税非課税世帯に属する方) 0円
市民税課税世帯(市民税課税世帯に属する方) 24,000円

 

用具の種目とその性能一覧

介護・訓練支援用具

介護・訓練支援用具

 

種目

要件 性能

基準額

 

耐用年数
特殊寝台 下肢または体幹機能障害2級以上の者 腕、脚などの訓練のできる器具を付帯し、原則として使用者の頭部および脚部の傾斜角度を個別に調整できる機能を有するもの 154,000円 8年
特殊マット 下肢または体幹機能障害1級で常時介護を必要とする身体障害者(身体障害児の場合は2級を含む)および重度または最重度の知的障害者(児)。ただし、原則として学齢児以上の者 褥瘡の防止または失禁などによる汚染または損耗を防止できる機能を有するもの 19,600円 5年
特殊尿器 下肢または体幹機能障害1級で常時介護を要する身体障害者(児)。ただし、原則として学齢児以上の者 尿が自動的に吸引されるもので、身体障害者(児)または介護者が容易に使用できるもの 67,000円 5年
入浴担架 下肢または体幹機能障害2級以上の身体障害者(児)で、入浴にあたり家族等他人の介助を要する者に限る。ただし、原則として3歳以上の者。 身体障害者(児)を担架に乗せたままリフト装置により入浴させるもの 82,400円 5年
体位変換器 下肢または体幹機能障害2級以上の身体障害者(児)で、下着交換等にあたり、家族等他人の介助を要する者。ただし、原則として学齢児以上の者 介護者が身体障害者(児)の体位を変換させるのに容易に使用できるもの 15,000円 5年
移動用リフト 下肢または体幹機能障害2級以上の身体障害者(児)。ただし、原則として3歳以上の者 介護者が身体障害者(児)を移動させるにあたって、容易に使用できるもの。ただし、天井走行型その他住宅改修を伴うものは除く。 159,000円 4年
訓練いす 下肢または体幹機能障害2級以上の身体障害児で原則3歳以上の者 原則として、付属のテーブルを付けるものとする。 33,100円 5年
訓練用ベッド 下肢または体幹機能障害2級以上の身体障害児で、原則学齢児以上の者 腕または脚の訓練などができる器具を備えたもの 159,200円 8年

 

自立生活支援用具

自立生活支援用具

種目

 

要件 性能 基準額

耐用年数

 

入浴補助用具 下肢または体幹機能に障害を有する身体障害者(児)入浴に介助を必要とする者。ただし、原則として3歳以上の者(児)。

入浴時の移動、座位の保持、浴槽への入水などを補助でき、身体障害者(児)または介助者が容易に使用できるもの。ただし、設置にあたり住宅改修を伴うものを除く。

90,000円 8年
便器(便器のみ) 下肢または体幹機能障害2級以上の身体障害者(児)。ただし、原則として学齢児以上の者(児)。 身体障害者(児)が容易に使用できるもの。(手すりをつけることができること。取替えにあたり住宅改修を伴うものを除く。)

4,450円

8年
便器(手すり) 下肢または体幹機能障害2級以上の身体障害者(児)。ただし、原則として学齢児以上の者(児)。 身体障害者(児)が容易に使用できるもの。(手すりをつけることができること。取替えにあたり住宅改修を伴うものを除く。) 5,400円 8年
便器(手すり付き便器) 下肢または体幹機能障害2級以上の身体障害者(児)。ただし、原則として学齢児以上の者(児)。 身体障害者(児)が容易に使用できるもの。(手すりをつけることができること。取替えにあたり住宅改修を伴うものを除く。) 9,850円 8年
T字状・棒状のつえ 平衡機能障害または下肢もしくは体幹機能に障害を有する身体障害者(児)。 身体障害者(児)が容易に使用できるもの。 4,460円 3年
移動・移乗支援用具 平衡機能または下肢もしくは体幹機能に障害を有する身体障害者(児)で、家庭内の移動等において介助を必要とする者(児)。

おおむね、次のような性能を有する手すり、スロープ等であること。

・身体障害者(児)の身体機能の状態を十分踏まえたものであって、必要な強度と安定性を有するもの。

・転倒予防、立ち上がり動作の補助、移乗動作の補助、段差解消等の用具とする。

ただし、設置にあたり住宅改修を伴うものを除く。

60,000円 8年
頭部保護帽 平衡機能または下肢もしくは体幹機能に障害を有し、歩行や立位が不安定で頻繁に転倒する恐れのある身体障害者(児)。または、重度、最重度の知的障害者(児)などで、てんかんの発作などにより頻繁に転倒する者(児)。

ヘルメット型で、転倒の際に頭部を保護できる性能を有するもの。

スポンジおよび革を主材料としているもの

 

15,200円 3年
頭部保護帽 平衡機能または下肢もしくは体幹機能に障害を有し、歩行や立位が不安定で頻繁に転倒する恐れのある身体障害者(児)。または、重度、最重度の知的障害者(児)などで、てんかんの発作などにより頻繁に転倒する者(児)。

ヘルメット型で、転倒の際に頭部を保護できる性能を有するもの。

スポンジ、革およびプラスチックを主材料としているもの

 

36,750円 3年
特殊便器 上肢障害2級以上の身体障害者(児)および重度、最重度の知的障害者(児)で、訓練を行っても自力での排便後の処理が困難な者(児)。 足踏ペダルにて温水温風が出し得るものおよび知的障害者(児)を介護している者が容易に使用できるもので温水温風を出し得るもの。(取替えにあたり住宅改修を伴うものを除く。) 151,200円 8年
火災警報器 障害等級2級以上の身体障害者(児)または重度、最重度の知的障害者(児)であって、それぞれ火災発生の感知および避難が著しく困難な者(児)。ただし、火災発生の感知および避難が著しく困難な者のみの世帯およびこれに準ずる世帯。 室内の火災を煙または熱により感知し、音または光を発し屋外にも警報ブザーで知らせることができるもの。 15,500円 8年
自動消火器 障害等級2級以上の身体障害者(児)または重度、最重度の知的障害者(児)であって、それぞれ火災発生の感知および避難が著しく困難な者(児)。ただし、火災発生の感知および避難が著しく困難な者のみの世帯およびこれに準ずる世帯。 室内温度の異常上昇または炎の接触で自動的に消化液を噴射し、初期火災を消火できるもの。 28,700円 8年
電磁調理器 視覚障害2級以上の身体障害者で視覚障害者のみの世帯およびこれに準ずる世帯または重度、最重度の知的障害者で知的障害者のみの世帯およびこれに準ずる世帯。 視覚障害者または知的障害者が容易に使用できるもの。 41,000円 6年
歩行時間延長信号機用小型送信機 視覚障害2級以上の身体障害者(児)。ただし、原則として学齢児以上の者(児)。 視覚障害者(児)が容易に使用できるもの。 7,000円 10年
聴覚障害者用屋内信号装置 聴覚障害(2級)以上の身体障害者(児)で聴覚障害者(児)のみの世帯およびこれに準ずる世帯で日常生活上必要と認められる世帯。

音、音声等を視覚、触覚等により知覚できるもの(サウンドマスター、聴覚障害者用目覚時計、聴覚障害者用屋内信号灯を含む)

 

87,400円 10年

 

 

在宅療養等支援用具

在宅療養等支援用具
種目 要件 性能 基準額 耐用年数
透析液加温器 腎臓機能障害3級以上で在宅透析として自己連続携行式腹膜灌流法(CAPD)による透析療法を行う身体障害者(児)。ただし、原則として3歳以上の者(児)。 透析液を加温し、一定温度に保つもの 51,500円 5年
ネブライザー 呼吸器機能障害3級以上または同程度の身体障害者(児)であって、必要と認められる者(児)。ただし、原則として学齢児以上の者(児)。 身体障害者(児)が容易に使用できるもの 36,000円 5年
電気式たん吸引器 呼吸器機能障害3級以上または同程度の身体障害者(児)であって、必要と認められる者(児)。ただし、原則として学齢児以上の者(児)。 身体障害者(児)が容易に使用できるもの 56,400円 5年
動脈血中酸素飽和度測定器(パルスオキシメーター)

心臓機能障害もしくは呼吸器機能障害3級以上または同程度の身体障害者(児)であって、医師の診断により呼吸状態を継続的にモニタリングすることが必要な者(児)。

呼吸状態を継続的にモニタリングすることが可能な機能を有し、身体障害者(児)が容易に使用できるもの 157,500円 5年
酸素ボンベ運搬車 医療保険における在宅酸素療法を行う身体障害者。 身体障害者が容易に使用できるもの 17,000円 10年
視覚障害者用体温計(音声式) 視覚障害(2級)以上の身体障害者(児)で、視覚障害者(児)のみの世帯およびこれに準ずる世帯。ただし、原則として学齢児以上の者(児)。

視覚障害者(児)が容易に使用できるもの

9,000円 5年
視覚障害者用体重計 視覚障害(2級)以上の身体障害者(児)で、視覚障害者(児)のみの世帯およびこれに準ずる世帯。ただし、原則として学齢児以上の者(児)。 視覚障害者(児)が容易に使用できるもの 18,000円 5年
音声式血圧計 視覚障害(2級)以上の者(児)であって医師の診断により日常的に血圧測定が必要な者(児)。 視覚障害者(児)が容易に使用できるもの 16,800円

5年

人工呼吸器用自家発電機又は外部バッテリー 身体障害者手帳の交付を受けた者(児)であって、在宅で人工呼吸器を装着しているもの 居宅で使用する人工呼吸器に接続することで人工呼吸器の稼働が可能な電力を供給できるもの(充電器及びインバータ含む)。給付は自家発電機又は外部バッテリーのいずれか1種目とする。 100,000円 5年

情報・意思疎通支援用具

情報・意思疎通支援用具

種目

 

要件 性能 基準額 耐用年数
携帯用会話補助装置 音声機能もしくは言語機能障害者または肢体不自由者であって発声・発語に著しい障害を有する身体障害者(児)。ただし、原則として学齢児以上の者(児)。 携帯式で、ことばを音声または文章に変換する機能を有し、身体障害者(児)が容易に使用できるもの。 98,800円 5年
情報・通信支援用具 上肢機能障害2級以上の身体障害者(児)で、当該アプリケーションや入力サポート機器を使用しなければパソコン操作が困難な方。原則として学齢児以上の者(児)。

障害者向けのパーソナルコンピューター周辺機器やアプリケーションソフト

例としては

大型または小型のキーボード、障害者用マウスなど

100,000円 6年
情報・通信支援用具 視覚障害2級以上の身体障害者(児)で、当該アプリケーションや入力サポート機器を使用しなければパソコンの操作が困難な方。原則として学齢児以上の者(児)。

障害者向けのパーソナルコンピューター周辺機器やアプリケーションソフト

例としては

画面拡大ソフト、画面音声化ソフト、視覚障害者(児)用ワープロソフトなど

100,000円 6年
点字ディスプレイ 視覚障害および聴覚障害の重度重複障害者(原則として視覚障害2級以上かつ聴覚障害2級以上)の身体障害者であって、必要と認められる者(児)。 文字などのコンピューターの画面情報を点字などにより示すことのできるもの。 383,500円 6年
点字器(標準型・画面書真鍮板製)

視覚障害者であって必要と認められる者

視覚障害者が容易に使用できるもの

10,400円 7年
点字器(標準型・画面書プラスチック製)

視覚障害者であって必要と認められる者

視覚障害者が容易に使用できるもの

6,600円 7年
点字器(携帯型・片面書アルミニウム製)

視覚障害者であって必要と認められる者

視覚障害者が容易に使用できるもの

7,200円 5年
点字器(携帯用・片面書プラスチック製)

視覚障害者であって必要と認められる者

視覚障害者が容易に使用できるもの

1,650円 5年
点字タイプライター

視覚障害2級以上の身体障害者(児)で就労もしくは就学をしている者(児)または就労が見込まれる者(児)

 

視覚障害者が容易に使用できるもの

63,100円 5年
視覚障害者用ポータブルレコーダー(録音再生機) 視覚障害2級以上の身体障害者(児)。ただし、原則として学齢児以上の者(児)。 音声などにより操作ボタンが知覚または認識でき、かつDAISY方式による録音ならびに当該方式により記録された図書の再生が可能なものであって、視覚障害者(児)が容易に使用できるもの。 85,000円 6年
視覚障害者用ポータブルレコーダー(再生専用機) 視覚障害2級以上の身体障害者(児)。ただし、原則として学齢児以上の者(児)。 音声などにより操作ボタンが知覚または認識でき、かつDAISY方式による録音ならびに当該方式により記録された図書の再生が可能なものであって、視覚障害者(児)が容易に使用できるもの。 35,000円 6年
視覚障害者用活字文書読上げ装置 視覚障害2級以上の身体障害者(児)。ただし、原則として学齢児以上の者(児)。 文字情報と同一紙面上に記載された当該文字情報を暗号化した情報を読み取り、音声信号に変換して出力する機能を有するもので、視覚障害者(児)が容易に使用できるもの。 99,800円 6年
視覚障害者用拡大読書器 視覚に障害を有する身体障害者(児)であって、本装置により文字などを読むことが可能になる者(児)。ただし、原則として学齢児以上の者。

画像入力装置を読みたいもの(印刷物など)の上に置くことで、簡単に拡大された画像(文字など)をモニターに映し出せるもの。

198,000円 8年
視覚障害者用時計(触読式) 視覚障害者2級以上の身体障害者。なお、音声時計は、手指の触覚に障害があるなどのため触読式時計の使用が困難な者を原則とする。 視覚障害者(児)が容易に使用できるもの。 10,300円 10年
視覚障害者用時計(音声式) 視覚障害者2級以上の身体障害者。なお、音声時計は、手指の触覚に障害があるなどのため触読式時計の使用が困難な者を原則とする。 視覚障害者(児)が容易に使用できるもの。 13,300円 10年
聴覚障害者用通信装置 聴覚障害または発声・発語に著しい障害を有する者(児)で、コミュニケーション、緊急連絡などの手段として必要と認められる身体障害者(児)とする。ただし、原則として学齢児以上の者(児) 一般の電話機に接続できるもので、音声の代わりに文字などにより通信が可能な機器であって、身体障害者(児)が容易に使用できるもの。 40,000円 5年
視覚障害者用地上デジタル対応ラジオ 視覚障害2級以上の身体障害者(児) テレビ音声およびAM・FM放送を受信する機能を有し、かつ災害時の緊急放送を受信するもので、視覚障害者(児)が容易に使用できるもの。 29,000円 6年
聴覚障害者用情報受信装置 聴覚障害者(児)であって、本装置によりテレビの視聴が可能になる者(児) 字幕および手話通訳つきの聴覚障害者(児)用番組ならびにテレビ番組に字幕および手話通訳の映像を合成したものを画面に出力する機能を有し、かつ災害時の聴覚障害者(児)向け緊急信号を受信するもので、聴覚障害者(児)が容易に使用できるもの 88,900円 6年
人口喉頭(笛式) 喉頭摘出者 呼気によりゴムなどの膜を振動させ、ビニールなどの管を通じて音源を口腔内に導き高音化するもの 8,100円 4年
人口喉頭(電動式) 喉頭摘出者 顎下部などにあてた電動板を駆動させ、経皮的に音源を口腔内に導き高音化するもの 70,100円 5年
点字図書

主に、情報の入手を点字によっている視覚障害者(児)

点字により作成された図書

原則、年間6タイトルまたは24巻を限度とし(点字毎日を除く)、所長が認める額  

 

排泄管理支援用具

排泄管理支援用具

種目

 

要件 性能 基準額 耐用年数
紙おむつなど 3歳以上であって、ストマの著しい変形などによりストマ用装具の使用が困難な者(児)並びに先天性疾患(先天性鎖肛を除く)に起因する神経障害による高度の排尿機能障害、高度の排便機能障害のある者(児)または脳性麻痺など脳原性運動機能障害により、排尿もしくは排便の意思表示が困難な者(児)で、紙おむつなどの用具類を必要とする者(児)。 紙おむつ、洗腸用具、サラシ、ガーゼなどの衛生用品 月額12,000円  
ストマ用装具(尿路系) ぼうこう機能障害で人工膀胱造設者(児) 低刺激性の粘着剤を使用した密封型の収納袋で尿処理用のキャップ付きのもの。ラテックス製またはプラスチックフィルム製 月額11,600円  
ストマ用(消化器用) 直腸機能障害で人工肛門造設者(児) 低刺激性の粘着剤を使用した密封型または下部開放型の収納袋。ラテックス製またはプラスチックフィルム製 月額8,850円  
収尿器

排尿障害(特に失禁のある場合)により、収尿器を必要とする者(児)

主に、脊髄損傷など

採尿器と蓄尿袋で構成し、尿の逆流防止装置をつけるもの

男性用

7,700円

女性用

8,500円

1年

 

住宅改修費

住宅改修費
種目 要件 性能 基準額 耐用年数
居宅生活動作補助用具 下肢、体幹機能障害または乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(移動機能障害に限る)を有する者(児)であって障害等級3級以上(特殊便器への取替えをする場合は上肢機能2級以上)の者(児)。ただし、学齢児以上の者(児) 障害者の移動などを円滑にする用具で設置に小規模な住宅改修を伴うもの 200,000円

 

この記事に関するお問い合わせ先

障害福祉課
障害福祉係
〒590-0592大阪府泉南市樽井一丁目1番1号
電話番号:072-483-8252
ファックス番号:072-480-2134
e-mail:kousyou-f@city.sennan.lg.jp

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