第十二回戦没者等の遺族に対する特別弔慰金について

先の大戦において公務により戦争従事の旧軍人・軍属や戦争公務等で受傷罹病し傷痍の身となられた方、並びに戦没者遺族等の戦争犠牲者に対し、恩給法又は戦傷病者戦没者遺族等援護法(略称「援護法」)並びに各種給付金支給法等により、国家補償の精神に基づいた公的な援護措置を行っています。

戦没者等のご遺族に特別弔慰金が支給されます(第十二回特別弔慰金)

 

制度の趣旨

今日の我が国の平和と繁栄の礎となった戦没者等の尊い犠牲に思いをいたし、国として改めて弔意の意を表するため、戦没者等のご遺族に特別弔慰金(記名国債)を支給するものです。

 

支給対象者

戦没者等の死亡当時のご遺族で、2025年4月1日(基準日)において、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」等を受ける方(戦没者等の妻や父母等)がいない場合に、次の順番による先順位のご遺族お一人に支給。

 

(1)2025年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方

(2)戦没者等の子

(3)戦没者等の1.父母2.孫3.祖父母4.兄弟姉妹

戦没者等の死亡当時、生計関係を有していること等の要件を満たしているかどうかにより、順番が入れ替わります。

(4)上記1から3以外の戦没者等の三親等内の親族(甥、姪等)

戦没者の死亡時まで引き続き1年以上の生計関係を有していた方に限ります。

支給内容

額面27万5千円、5年償還の記名国債

請求期間

2025年4月1日から2028年3月31日 (請求期間を過ぎると第十二回特別弔慰金を受けることができなくなりますので、ご注意ください。)

すでに請求済みの方は、再度請求する必要はありません。

この記事に関するお問い合わせ先

生活福祉課
福祉総務係
〒590-0592大阪府泉南市樽井一丁目1番1号
電話番号:072-483-3474
ファックス番号:072-483-7667
e-mail:seikatsu-f@city.sennan.lg.jp

お問い合わせはこちらから