1世帯あたり7万円給付(仮称:泉南市生活困窮者緊急支援給付金)について

物価高騰対策として住民税非課税世帯に対し1世帯あたり7万円の追加支給をする国の補正予算が成立されたことを受け、泉南市においても、住民税非課税世帯に対して1世帯当たり7万円を支給します。

 

支給額について

対象となる1世帯あたり、現金7万円

支給対象者・手続きについて

【支給対象者】

基準日(令和5年12月1日)において、泉南市の住民基本台帳に記録されており、世帯全員の令和5年度分の住民税均等割が非課税である世帯(住民税非課税世帯)。

※国の方針では、「令和5年度住民税が課税されている方の扶養親族のみで構成される世帯」は支給の対象外とされていますが、泉南市では対象とします。

 

手続き方法

(1)非課税世帯

泉南市から令和5年度非課税世帯対象者と思われる世帯に令和6年1月末に確認書等を郵送しています同封する確認書等に必要事項を記入し、同封の返信用封筒により、ご返送をお願いします。未申告者がいる世帯は同封の「所得申告書」も必ず記入し、あわせて返送してください。

ただし、非課税世帯であっても、何らかの事情で本市からの郵送がない場合があります。2月中旬以降で通知が届いていない場合(該当するかどうか判断が難しい場合等)は、以下の【泉南市給付金担当】(電話:072-447-8135)までご連絡いただきますようお願いします。

 

非課税世帯のうち別途申請書が必要な世帯(例)

・世帯内の収入のある人が修正申告等により令和5年度住民税が課税から非課税となったため、世帯内の全員が令和5年度住民税非課税となった世帯。
・配偶者やその他親族からの暴力等を理由とした避難者(DV避難者)で、泉南市に住民登録がない世帯。(本人及び同伴者が住民税非課税である場合に限ります。)
・居住が安定していないいわゆるホームレスの人や事実上ネットカフェ等に寝泊まりしている人で、どの市町村にも住民登録がない人(住民登録の有無が不明の場合を含む。)については、受給に際して泉南市で住民登録の手続きを行い、住民票を作成する必要があります。
 

・郵送物が届いていない給付対象の方が持参いただく書類

給付予定

書類内容の確認後、概ね3週間程度でご指定の金融機関口座に振り込みます。

確認書の提出期限

令和6年5月13日までに提出(必着)をお願いいたします。

お問合せ

泉南市福祉保険部生活福祉課緊急支援給付金担当

場所:泉南市役所1階生活福祉課奥特別窓口

電話番号:072-447-8135

時間:午前9時から午後5時30分まで(土、日、祝を除きます)

注意事項

・他の市町村ですでに非課税世帯に対する7万円の追加給付を受けた世帯の世帯主を含む世帯を除きます。

・住民税均等割非課税として給付金が支給された後に、修正申告等により令和5年度の住民税が課税されることとなった場合は、給付金を返還していただく必要があります。

・基準日(令和5年12月1日)後に同一住所で世帯分離をした場合は同一世帯とみなし、給付金の対象となりません。

・基準日(令和5年12月1日)後に単身世帯の申請・受給権者が、確認書等の返送、申請を行うことなく、亡くなられた場合などは世帯自体がなくなってしまうため、給付金は支給されません。

給付金をかたった詐欺にご注意ください

給付金振込のハガキや電話が相次いでいると市民より情報提供がありました。

「振り込め詐欺」や「個人情報の搾取」にはご注意ください。
泉南市からは現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすること、手数料の振込みを求めること、キャッシュカードの暗証番号をうかがうことなどは絶対にありません。

もし、不審な電話やメール、郵便が届いたら、迷わず泉南市役所や最寄りの警察署(または警察相談専用電話(#9110))にご連絡ください。

この記事に関するお問い合わせ先

生活福祉課
福祉総務係
〒590-0592大阪府泉南市樽井一丁目1番1号
電話番号:072-483-3474
ファックス番号:072-483-7667
e-mail:seikatsu-f@city.sennan.lg.jp

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