インボイス制度に関するお知らせ

令和5年10月1日より、消費税の複数税率に対応した仕入税額控除の方式として、適格請求書等保存方式(インボイス制度)が開始されます。

水道使用量・料金等のお知らせ(検針票)の取り扱いについて

インボイス制度の開始に伴い、「水道使用量・料金等のお知らせ(検針票)」を適格請求書として発行します。

詳細については、水道料金と同様の取り扱いとなるため、下水道使用料徴収事務委託先である大阪広域水道企業団泉南水道センターのページをご参照ください。

適格請求書発行事業者の登録を行いました

適格請求書(インボイス)を発行することができるのは、「適格請求書発行事業者」に限られ、この「適格請求書発行事業者」になるためには、税務署長に登録申請書を提出し、登録を受ける必要があります。

泉南市下水道事業は、適格請求書発行事業者の登録を行いましたので、下記のとおり登録番号をお知らせします。

 

泉南市下水道事業会計 T2-8000-2000-0748

 

インボイス制度の詳しい説明については、国税庁のホームページをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

下水道課
総務係
〒590-0592大阪府泉南市樽井一丁目1番1号
電話番号:072-482-5005
ファックス番号:072-485-1972
e-mail:gesui@city.sennan.lg.jp

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