国民健康保険傷病手当金の支給

泉南市国民健康保険の被保険者が新型コロナウイルス感染症に感染した場合又は発熱等の症状があり感染が疑われた場合に、その療養のため労務を服することができなかった期間(一定の要件を満たした場合に限る)において、傷病手当金を支給します。

1.対象者

泉南市国民健康保険の加入期間中に給与等の支払いを受けている方で新型コロナウイルス感染症に感染した、または発熱等の症状があり感染が疑われ、療養のため、労務に服することができなかった方

2.支給対象となる日

労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から、労務に服することができなかった期間(最長1年6ヵ月)のうち、労務に就くことを予定していた日

3.支給額

(直近の継続した3か月間の給与収入の合計額÷就労日数)×2/3×支給対象となる日数

4.適用期間

令和2年1月1日から令和5年5月7日まで

5.申請方法

以下の1から4の申請書をご記入の上、保険年金課へご提出ください。

→お勤め先に作成を依頼してください。

新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金の申請の取り扱い変更について

   医療機関や保健所の負担軽減のため、令和4年8月9日以降の申請から、当面の間、臨時的な取り扱いとして、4.傷病手当金支給申請書(医療機関記入用)の添付を不要とします。
   症状等の確認のため、2.傷病手当金支給申請書(被保険者記入用)において、医療機関を受診した・受診していないに関わらず、ご記入後、事業主記入欄に事業主からの証明が必要となります。
   そのため、お勤め先には、3.傷病手当金支給申請書(事業主記入用)の作成と併せて、2.傷病手当金支給申請書(被保険者記入用)の事業主記入欄に証明していただくよう依頼してください。

この記事に関するお問い合わせ先

保険年金課
保険年金係
健康保険担当
〒590-0592大阪府泉南市樽井一丁目1番1号
電話番号:072-483-3431
ファックス番号:072-483-0325
e-mail:kokuhonenkin@city.sennan.lg.jp

お問い合わせはこちらから