家屋の解体工事等に伴う特定建設作業実施届出書
特定建設作業を伴う建設工事を施工しようとする場合には、作業の開始の7日前(注1)までに、騒音規制法、振動規制法又は大阪府生活環境の保全等に関する条例(以下、府条例という。)、泉南市の公害防止環境保全に関する条例(以下、市条例という。)に基づく届出をしてください。(騒音規制法第14条、振動規制法第14条、府条例第93条、市条例第24条)
ただし、当該作業がその作業を開始した日に終わるものを除きます。 (注2)
(注1) 届出日及び作業開始日は含まないため、実際は8日前(中7日前)の提出をお願いします。
(例)2月9日から作業を行う場合は、届出は2月1日が期日になります。
(注2)異なる種類の作業を1日ずつ数日間実施する場合は対象外ですが、同一種類の作業を数日間隔で1日ずつ実施する場合は、連続した作業とみなされ届出が必要です。
騒音に係る特定建設作業
適用 | 特定建設作業の種類 |
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法又は条例 | 1.くい打機(もんけんを除く。)、くい抜機又はくい打くい抜機(圧入式くい打くい抜機を除く。)を使用する作業(くい打機をアースオーガーと併用する作業を除く。) 2.びょう打機を使用する作業 3.さく岩機を使用する作業(注1) 4.空気圧縮機(電動機以外の原動機を用いるものであって、その原動機の定格出力が15キロワット以上のものに限る。)を使用する作業(さく岩機の動力として使用する作業を除く。) 5.コンクリートプラント(混練機の混練容量が0.45立方メートル以上のものに限る。)又はアスファルトプラント(混連機の混練重量が200キログラム以上のものに限る。)を設けて行う作業(モルタルを製造するためにコンクリートプラントを設けて行う作業を除く。) 6.バックホウ(原動機の定格出力が80キロワット以上のものに限る。)を使用する作業(注2) 7.トラクターショベル(原動機の定格出力が70キロワット以上のものに限る。)を使用する作業(注2) 8.ブルドーザー(原動機の定格出力が40キロワット以上のものに限る。)を使用する作業(注2) |
府条例 | 9、6、7又は8に規定する作業以外のショベル系掘削機械(原動機の定格出力が20キロワットを越えるものに限る。)、トラクターショベル又はブルドーザーを使用する作業 10.コンクリートカッターを使用する作業(注1) 11.鋼球を使用して建築物その他の工作物を破壊する作業 |
市条例 | 12アースオーガーとあわせてくい打機を使用する作業 13インパクトレンチを使用する作業 14コンクリートポンプ車を使用するコンクリート打設作業 15火薬を使用する破壊作業 16バイブレーシヨンローラー及びランマを使用する作業 17電動工具を使用するはつり作業及びコンクリート仕上げ作業 18動力源として発電機(10キロワツト以上のものに限る。)を使用する作業 |
(注1) 作業地点が連続的に移動する作業にあっては、1日における当該作業に係る2地点間の最大距離が50メートルを超えない作業に限る。
(注2) 一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして騒音規制法施行令別表第2の規定により環境大臣が指定するもの(国土交通省が低騒音型建設機械として指定したものが該当します。)を使用する作業を除く。(この場合は9の条例での届出を行うことになります。)
振動に係る特定建設作業
適用 | 特定建設作業の種類 |
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法又は条例 | 1.くい打機(もんけん及び圧入式くい打機を除く。)、くい抜機(油圧式くい抜機を除く。)又はくい打くい抜機(圧入式くい打くい抜機を除く。)を使用する作業 2.鋼球を使用して建築物その他の工作物を破壊する作業 3.舗装版破砕機を使用する作業(注) 4.ブレーカー(手持式のものを除く。)を使用する作業(注) |
府条例 | 5.ブルドーザー、トラクターショベル又はショベル系掘削機械(原動機の定格出力が20キロワットを超えるものに限る。)を使用する作業 |
(注)作業地点が連続的に移動する作業にあっては、1日における当該作業に係る2地点間の最大距離が50メートルを超えない作業に限る。
届出書のダウンロードと提出先
下記の様式を泉南市環境整備課(別館2階)(072-483-9871) へ正本2部を提出してください。
特定建設作業実施届出書(PDF:60.2KB) (PDFファイル: 60.2KB)
特定建設作業実施届出書(WORD:48KB) (Wordファイル: 48.0KB)
規制基準について
特定建設作業を伴う建設工事を施工するときには、法律や条例に定める規制の基準を遵守してください。(騒音規制法第15条、振動規制法第15条、府条例第94条)
規制内容 | 1号区域における規制基準 | 2号地域における規制基準 |
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特定建設作業の場所の敷地境界上における基準値 | 騒音:85 デシベル 振動:75 デシベル |
騒音:85 デシベル 振動:75 デシベル |
作業可能時刻 | 7時から19時 | 6時から22時 |
最大作業時間 | 一日あたり10時間 | 一日あたり14時間 |
最大作業期間 | 連続6日間 | 連続6日間 |
作業日 | 日曜日その他の休日を除く日 | 日曜日その他の休日を除く日 |
区域区分について
区域区分 |
該当区域 |
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1号区域 |
第 1,2種低層住居専用地域、第1,2種中高層住居専用地域、第1,2種住居地域、準住居地域、近隣商業地域、商業地域、準工業地域(一部)、用途指定のない地域(一部)、工業地域のうち学校、保育所、病院、収容施設を有する診療所、図書館及び特別養護老人ホームの周囲80メートルの区域内で空港敷地を除く 地域 |
2号区域 |
工業地域のうち1号区域以外の地域の他、府条例では工業専用地域の一部、空港敷地の一部及び水域の一部も該当します。 |
罰則など
改善勧告及び改善命令
規制基準が守られておらず、周辺の生活環境が損なわれる場合には、騒音・振動の防止について、改善勧告、改善命令を受けます。(騒音規制法第15 条、振動規制法第15 条、府条例第94条、市条例第25条、第26条、第33条)
罰則
虚偽の届出など適切な届出をしない場合や、改善命令に従わない場合、懲役、罰金又は過料が科せられます。(騒音規制法第30 条、第31 条、第33 条、振動規制法第26 条、第27条、第29条、府条例第115条、第116条、市条例第41条) 従業員などが業務に関して違法行為を行った場合、行為者の他に経営者に対しても罰金が科されます。(騒音規制法第32条、振動規制法第28条、府条例第117条、市条例第42条)
施工者の努力義務
建設作業を実施される場合は、前もって周辺の住民の方に、作業内容の十分な説明を行うとともに、低騒音の機械(国土交通省により「低騒音型建設機械」として指定されています)や工法を採用するなどして、周辺の生活環境を保全するよう努めてください。(府条例第95条)
問合せ
市民生活環境部環境整備課(電話番号.072-483-9871)
この記事に関するお問い合わせ先
環境整備係
〒590-0592大阪府泉南市樽井一丁目1番1号
電話番号:072-483-9871
ファックス番号:072-483-0206
e-mail:kankyou@city.sennan.lg.jp
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