終身賃貸事業認可

制度の概要

終身建物賃貸借(賃借人の死亡時まで継続し、死亡時に終了する(相続人に相続されない)賃貸借)を行おうとする者は「事業者」として認可を取得した上で、終身建物賃貸借をする時に対象となる住宅を届出する制度です。

広域まちづくり課(泉南市役所別館2階)にて、泉南市・阪南市・田尻町・岬町の区域内における事務手続きを行います。

以下の1.と2.を同時に申請することも可能です。その場合は、1.が認められてから、2.の受付となります。

1.「事業者」として認可申請

提出書類(2部)

(1)終身賃貸事業認可申請書

(注意)申請者の本人確認ができる資料(コピー可)の提示

(2)誓約書

(3)終身建物賃貸借標準契約書(国交省HP)

(4)前払金を受領する場合の資料

2.対象となる住宅を届出

提出書類(2部)

(1)終身建物賃貸借に係る賃貸住宅届出書

(2)当該届出をしようとする認可事業者が当該届出に係る賃貸住宅の整備(既存住宅その他の建物の改良によるものを除く。)をしようとする場合

  • 縮尺
  • 方位
  • 間取り
  • 各室の用途
  • 設備の概要

を表示した各階平面図

(3)前号に規定する場合以外の場合にあっては、

  • 賃貸住宅の規模
  • 設備の概要

を表示した間取図

(4)加齢対応構造等のチェックリスト

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この記事に関するお問い合わせ先

広域まちづくり課
開発調整係
〒590-0592大阪府泉南市樽井一丁目1番1号
電話番号:072-447-9016
ファックス番号:072-485-1972
e-mail:machi@city.sennan.lg.jp

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