企業の誘致促進について
企業立地促進条例が制定されました。
本市への企業の立地を推進し、経済の活性化および新たな雇用の創出を図ることにより、市民生活の安定および市勢の発展に寄与することを目的として、令和2年4月『泉南市企業立地促進条例』が制定されました。
本条例の制定により「泉南市企業誘致促進条例」は廃止されました。
泉南市企業立地促進条例 (PDFファイル: 176.1KB)
泉南市企業立地促進条例施行規則 (PDFファイル: 223.0KB)
泉南市企業立地促進条例のあらまし (PDFファイル: 189.8KB)
企業立地促進条例の概要
対象地域
泉南市内全域
対象となる事業者
奨励および助成措置を受けることができる対象事業者(下記の要件をすべて満たす者)
対象事業者の要件
日本産業分類(平成25年総務省告示第405号)による分類 | 主な業種 |
製造業 | 食料品、飲料、繊維、印刷、化学などの各種製品の生産 |
情報通信業 | ソフトウェア業、情報処理・提供サービス業、インターネット付随サービス業など |
運輸業、郵便業 | 道路旅客運送業、道路貨物運送業、航空運輸業など |
卸売業、小売業 | 各種商品卸売業、各種商品小売業など |
学術・開発研究機関 | 自然科学研究所、人文・社会学研究所など |
宿泊業、飲食サービス業 | 旅館、ホテル、飲食店など |
生活関連サービス業 | 洗濯・理容・美容・浴場業など |
指定事業者
対象事業者のうち、上記の要件をすべて満たす者を指定事業者に指定します。
指定事業者の一覧については下記をご覧ください。
奨励および助成措置の内容
(指定事業者に対するメニュー)
立地促進奨励金
取得した土地および家屋に係る1会計年度の固定資産税および都市計画税の合計額の2分の1に相当する額を5年間交付します。(上限 500万円/年)
雇用促進奨励金
操業開始日から2年を経過した日において、1年以上継続して市民を新規の正規従業員として雇用している場合、新規正規従業員1人につき10万円を1回に限り交付します。(上限 200万円)
水道料金または下水道使用料助成金
事業の操業開始日から2年を経過した日において、指定事業者が納付した水道料金または下水道使用料について、その額に10分の1を乗じて得た額を1回に限り交付します。(上限 100万円)
(土地所有者に対するメニュー)
指定事業者に対し、自己の所有する土地を賃借した場合は下記の奨励金を受けることができます。
土地活用促進奨励金
指定事業者が新たに土地を賃借することによって、当該土地に係る固定資産税の課税標準額が賃借する以前にくらべて2倍以上となるとき、土地所有者に対し、土地に係る1会計年度の固定資産税および都市計画税の合計額の2分の1に相当する額を2年間交付します。(上限 500万円/年)
手続きについて
対象事業者の方で、本条例に基づく、奨励および助成措置を受けようとする場合は、
下記の申請書類に必要事項を記載いただき、必要書類を添付のうえ、ご提出ください。
指定事業者の申請
指定事業者の申請をする場合は、操業開始日までに下記申請書をご提出ください。
様式第3号が改正されました。(令和4年1月1日)
奨励金等の申請
奨励金等の申請をする指定事業者は、下記申請書をご提出ください。
様式第5号が改正されました。(令和4年1月1日)
奨励金等の請求
奨励金等の交付決定を受けた指定事業者等は、下記請求書をご提出ください。
指定申請内容の変更
指定申請の内容に変更が生じたときは、下記申請書をご提出ください。
事業廃止(休止)申請
対象事業所における事業の全部又は一部を休止し、又は廃止したときは、下記申請書をご提出ください。
操業開始の届出
対象事業所において、操業を開始したときは、下記届出書をご提出ください。
地位の承継
指定事業者の地位を承継したときは、下記申請書をご提出ください。
この記事に関するお問い合わせ先
連携戦略課
企業立地担当
〒590-0592大阪府泉南市樽井一丁目1番1号
電話番号:072-483-0001(代表)
ファックス番号:072-483-0325
e-mail:renkei@city.sennan.lg.jp
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