工場立地法の概要と届出について

工場立地法の概要

工場立地法は、工場立地が環境の保全を図りつつ適正に行われるようにするため、工場立地に関する調査の実施、工場立地に関する準則等の公表及びこれらに基づく勧告、命令等を行い、国民経済の健全な発展と国民の福祉の向上に寄与することを目的としています。

一定規模以上の工場の新設・変更等を行う場合は、泉南市への届出が必要です。

届出対象となる工場(特定工場)

  • 業種:製造業、電気・ガス・熱供給業(水力、地熱、太陽光発電施設を除く)
  • 規模:工場の敷地面積が9,000平方メートル以上又は建築面積が3,000平方メートル以上

(注)建築面積とは、工場の建築物(生産施設以外の施設を含む)の水平投影面積

準則(守るべき基準)

  • 生産施設面積率:敷地面積の30%から65%以下(業種による)
  • 緑地面積率:敷地面積の20%以上
  • 環境施設面積率:敷地面積の25%以上(緑地を含む)

昭和49年6月28日以前から設置している工場(既存工場)については、緩和措置があります。
詳しくは、産業振興課までお問い合わせください。

事前の届出(新設等)

特定工場の新設・変更には、工事着手の90日前(短縮申請を行う場合は30日前)までの届出が必要です。

新設届

  • 特定工場を新設する場合
  • 敷地面積又は建築面積の増加により特定工場となる場合
  • 既存施設の用途変更により特定工場となる場合

変更届

  • 敷地面積が増加又は減少する場合
  • 生産施設面積が増加する場合
  • 緑地面積又は環境施設面積が減少する場合
  • 製品を変更する場合

事後の届出(氏名等変更・承継・廃止)

氏名等の変更、事業の承継・廃止を行う場合は、遅滞なく届出することが必要です。

氏名等変更届

  • 氏名(名称)や住所(所在地)を変更した場合

(注)法人の代表者変更の場合は不要

承継届

  • 特定工場の譲受け、借受け、相続、合併又は分割により地位を承継した場合

廃止届

  • 廃業又は特定工場でなくなった場合

届出が不要となる場合

  • 生産施設以外の施設(事務所、研究所、倉庫等)のみを新増設する場合
  • 生産施設の撤去のみを行う場合
  • 修繕に伴い増加する生産施設面積の合計が30平方メートル未満の場合
  • 緑地・環境施設面積が増加する場合(緑地、環境施設面積の減少を伴う場合は届出が必要)
  • 特定工場に係る緑地又は緑地以外の環境施設の移設であって、当該移設によりそれぞれの面積の減少を伴わないもの (周辺の地域の生活環境の保持に支障を及ぼすおそれがないものに限る。)
  • 10平方メートル以下の緑地を削減する場合(保安上等の理由により緊急に行う必要がある場合に限る)

申請方法

  • 提出部数:1部
  • 申請を代理人が行う場合は、委任状が必要となります(様式は自由です)

工業団地特例

工業団地の共通施設として適切に配置された緑地等がある場合は、工場立地法上の準則を考えるにあたって、各工場等の敷地面積に応じて比例配分し、各工場の敷地面積や緑地面積等に加算することができる場合があります。

工業集合地特例

従来からの事業活動の過程で一団の土地に複数の工場が集中して立地している地域で、計画的に整備された緑地があるとき、当該緑地の整備費用の負担割合に応じて緑地を比例配分し、各工場の緑地として算入することができる場合があります。

この記事に関するお問い合わせ先

産業振興課
商工労働係
〒590-0592大阪府泉南市樽井一丁目1番1号
電話番号:072-483-8191
ファックス番号:072-483-0206
e-mail:sinkou@city.sennan.lg.jp

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