農地転用(転用及び手続き等)について

農地の権利移動・転用を行うには、農業委員会の許可、又は農業委員会への届出が必要です。

1.農地法第3条(農地の権利移動の許可)

耕作目的で農地の売買または貸借等をしようとする場合の許可

2.農地法第4条(農地転用の許可)
農地の所有者が、自らその農地を農地以外のものに転用する場合の許可・届出

3.農地法第5条(農地転用の許可)
農地の所有者以外の者が、農地の売買または貸借等の後に転用する場合の許可・届出

 

許可・届出の受付締切日等について

許可・届出の受付締切日等の詳細

 

受付締切日

許可書の交付

3条許可

毎月25日(休日の場合は直前の業務日)

翌月に開催される定例会での審議後の交付となります。

4条許可

毎月25日(休日の場合は直前の業務日)

翌月に開催される定例会での審議後、月中旬に開催される大阪府農業会議常設審議会での審議後となります。

5条許可

毎月25日(休日の場合は直前の業務日)

翌月に開催される定例会での審議後、月中旬に開催される大阪府農業会議常設審議会での審議後となります。

 

許可・届出の受付締切日等の詳細その2
  受付締切日 受理書の交付
4条届出
 

毎月

10日

20日

末日

休日の場合は直前の業務日

締切日から1週間~10日
5条届出

毎月

10日

20日

末日

休日の場合は直前の業務日

締切日から1週間~10日

詳しいことは、農業委員会事務局(下記お問い合わせ先)へお問い合わせ下さい。

この記事に関するお問い合わせ先

農業委員会事務局
〒590-0592大阪府泉南市樽井一丁目1番1号
電話番号:072-483-9975
ファックス番号:072-483-0206
e-mail:nougyou@city.sennan.lg.jp

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