身体障害者手帳

身体障害者手帳には、障害の程度により1級から6級までの区別があります。(肢体不自由者は、7級に該当する障害が2つ以上重複するときには、6級になります。)
また、手帳を所持することによって各種の制度や施策を利用できます。

交付の手続について

交付申請から手帳取得までの流れは次のとおりです。

(1)障害福祉課で所定用紙受取

(2)指定医師の診断を受ける

(3)障害福祉課に申請書類を提出

交付手続に必要なもの
必要なもの 手帳交付申請書、指定医師診断書、写真1枚(たて4センチメートル、よこ3センチメートル)診断書文書料請求書、、同意書、診断書文書料の領収書(市民税非課税の方のみ)

(4)広域福祉課で審査(手帳交付の可否および障害等級を決定)

(5)障害福祉課窓口にて手帳交付

  • 手帳交付申請書、診断書用紙は窓口にあります。
  • 指定医師については窓口でおたずねください。
  • 診断書に係る文書料は助成します。(市民税非課税世帯のみ対象者となります)

再交付の手続について

手帳の再交付を希望される場合、次のものをお持ちのうえ、障害福祉課までお越しください。

等級変更・障害名追加

  • 手帳交付申請書
  • 写真
  • 身体障害者手帳
  • 指定医師の診断書
  • 診断書文書料請求書、診断書文書料の領収書(市民税非課税の方のみ)
  • 同意書

破損・紛失

  • 手帳交付申請書
  • 写真

住所氏名の変更(注釈1)・返還(注釈2)

  • 身体障害者手帳

(注釈1)市内での住居変更の場合のみ。転出の場合は新しい居住地の福祉事務所で手続願います。

(注釈2)障害者手帳区分に該当しなくなった、あるいは本人が死亡されたとき。

この記事に関するお問い合わせ先

障害福祉課
障害福祉係
〒590-0592大阪府泉南市樽井一丁目1番1号
電話番号:072-483-8252
ファックス番号:072-480-2134
e-mail:kousyou-f@city.sennan.lg.jp

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