身体障害者手帳
身体障害者手帳には、障害の程度により1級から6級までの区別があります。(肢体不自由者は、7級に該当する障害が2つ以上重複するときには、6級になります。)
また、手帳を所持することによって各種の制度や施策を利用できます。
交付の手続について
交付申請から手帳取得までの流れは次のとおりです。
(1)障害福祉課で所定用紙受取
(2)指定医師の診断を受ける
(3)障害福祉課に申請書類を提出
必要なもの | 手帳交付申請書、指定医師診断書、写真1枚(たて4センチメートル、よこ3センチメートル)診断書文書料請求書、、同意書、診断書文書料の領収書(市民税非課税の方のみ) |
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(4)広域福祉課で審査(手帳交付の可否および障害等級を決定)
(5)障害福祉課窓口にて手帳交付
- 手帳交付申請書、診断書用紙は窓口にあります。
- 指定医師については窓口でおたずねください。
- 診断書に係る文書料は助成します。(市民税非課税世帯のみ対象者となります)
再交付の手続について
手帳の再交付を希望される場合、次のものをお持ちのうえ、障害福祉課までお越しください。
等級変更・障害名追加
- 手帳交付申請書
- 写真
- 身体障害者手帳
- 指定医師の診断書
- 診断書文書料請求書、診断書文書料の領収書(市民税非課税の方のみ)
- 同意書
破損・紛失
- 手帳交付申請書
- 写真
住所氏名の変更(注釈1)・返還(注釈2)
- 身体障害者手帳
(注釈1)市内での住居変更の場合のみ。転出の場合は新しい居住地の福祉事務所で手続願います。
(注釈2)障害者手帳区分に該当しなくなった、あるいは本人が死亡されたとき。
この記事に関するお問い合わせ先
障害福祉課
障害福祉係
〒590-0592大阪府泉南市樽井一丁目1番1号
電話番号:072-483-8252
ファックス番号:072-480-2134
e-mail:kousyou-f@city.sennan.lg.jp
お問い合わせはこちらから
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