泉南市介護保険料について
介護保険制度は、寝たきりや認知症など介護が必要となった方が安心して介護サービスを受けられるよう、 社会全体で支えあう制度です。40歳以上の方は、介護保険料を納めることが法律で義務付けられています。 このうち、65歳以上の方は、第1号被保険者となり、年金からの天引き、納付書による納付、口座振替による納付、 このうちいずれかの方法により、介護保険料を市に納めていただくことになります。
保険料は所得に応じて決まります。65歳以上の方と、40歳〜64歳の方では、保険料の決めかたや納付の方法が大きく異なります。
65歳以上の方(第1号被保険者)
保険料の決めかた
保険料の額は、所得に応じて次の14段階のいずれかに決まります。
保険料の算定に関する基準(1人あたり)
令和6年度~令和8年度(2024年度〜2026年度)
段階 | 料率 | 保険料 | 対象者 |
第1段階 | 基準額の0.285倍 | 21,375円 |
生活保護受給者の人 老齢福祉年金受給者で世帯全員が市民税非課税の人 |
第2段階 | 基準額の0.40倍 | 30,000円 | 世帯全員が市民税非課税で、本人の公的(課税)年金収入額と合計所得金額の合計が80万円を超え120万円以下の人 |
第3段階 | 基準額の0.685倍 | 51,375円 |
世帯全員が市民税非課税で、本人の公的(課税)年金収入額と合計所得金額の合計が120万円を超える人 |
第4段階 | 基準額の0.85倍 | 63,750円 | 本人が市民税非課税で、本人の公的(課税)年金収入額と合計所得金額の合計が80万円以下の人で、世帯に市民税課税の人がいる |
第5段階 | 基準額 | 75,000円 | 本人が市民税非課税で、本人の公的(課税)年金収入額と合計所得金額の合計が80万円を超え、世帯に市民税課税の人がいる 《基準額》 |
第6段階 | 基準額の1.20倍 | 90,000円 | 本人が市民税課税で前年の合計所得金額が80万円未満の人 |
第7段階 | 基準額の1.30倍 | 97,500円 | 本人が市民税課税で前年の合計所得金額が120万円未満の人 |
第8段階 | 基準額の1.40倍 | 105,000円 | 本人が市民税課税で前年の合計所得金額が210万円未満の人 |
第9段階 | 基準額の1.60倍 | 120,000円 | 本人が市民税課税で前年の合計所得金額が320万円未満の人 |
第10段階 | 基準額の1.80倍 | 135,000円 | 本人が市民税課税で前年の合計所得金額が450万円未満の人 |
第11段階 | 基準額の2.00倍 | 150,000円 | 本人が市民税課税で前年の合計所得金額が600万円未満の人 |
第12段階 | 基準額の2.30倍 | 172,500円 | 本人が市民税課税で前年の合計所得金額が800万円未満の人 |
第13段階 | 基準額の2.80倍 | 210,000円 | 本人が市民税課税で前年の合計所得金額が1000万円未満の人 |
第14段階 | 基準額の3.30倍 | 247,500円 | 本人が市民税課税で前年の合計所得金額が1000万円以上の人 |
基準額は、泉南市で必要とする総介護サービス量のうち、65歳以上の方の保険料負担分(全体の23%)を泉南市内に住む65歳以上の人数で割って算出したものです。
保険料の納めかた
保険料の納めかたには、年金から天引き(特別徴収)される場合と、納付書による納付(普通徴収)の2通りがあります。 いずれの納付方法になるかは老齢(退職)年金等の受給額などで決まります。個人で選択することはできません。
年金から天引きになる人(老齢(退職)・障害・遺族等の年金)
- 老齢(退職)等年金が年額18万円(月額1万5,000円)以上の人
(納め方)
偶数月(4月,6月,8月,10月,12月,翌年2月)に支払われる年金から天引きの形で保険料を納めていただきます。
納付書で納める人
- 老齢(退職)年金が年額18万円未満の人
- 老齢福祉年金のみ受給している人
- 年度途中で65歳になった人、他の市町村から転入してきた人
- 年度途中で所得段階が変更になった人など
(納め方)
納期ごとに納付書をもって指定の金融機関などで納めていただくか、口座振替によって納めていただきます。 全国のコンビニエンスストア(セブン−イレブン、ローソン、ファミリーマート等)の店舗、もしくはスマートフォンアプリでも、休日夜間を問わず納付できますので、ご利用ください。ただし、コンビニエンスストア、またはスマートフォンアプリでは、納期限を過ぎた納付書やバーコードが印字されていない納付書では納付できませんので、ご注意ください。
スマートフォンアプリでの納付について、詳しくは下記ページを参照してください。
市ウェブサイト→くらし・手続き→税金→納付→市の税金・料金がスマホアプリで納付できます。
便利な口座振替をご利用ください
当市指定及び収納代理金融機関に、通帳届出印、通帳、納付書を持参し、金融機関窓口で申し込みください。
口座からの引き落とし開始は、申し込み手続き月の翌月または翌々月となります。金融機関から泉南市に書類が届くのに10日間ほどの日数がかかるためです。(振替開始月については、市役所受付後、別途ご案内します)
納期の過ぎた保険料の引き落としはできません。
40歳〜64歳の方(第2号被保険者)
保険料の決めかた
職場の健康保険などの加入者は各組合ごとに、算出した計算方法をもとに決まります。
おもに会社員が加入する健康保険組合、公務員や教職員が加入する共済組合、船員が加入する船員保険のことです。
国民健康保険加入者は次の算定方法により決まります。
市町村によって計算が異なる場合があります。
- 所得割額:第2号被保険者の所得に応じて計算
- 資産割額:第2号被保険者の資産に応じて計算
- 均等割額:各世帯の第2号被保険者の数に応じて計算
- 平等割額:第2号被保険者のいる世帯、1世帯につきいくらと計算
市町村によって計算が異なる場合があります。
保険料の納めかた
職場の健康保険などの加入者は 健康保険などの保険料に介護保険料を上乗せしたひとつの保険料の形で、給料から差し引かれます。
40歳〜64歳の健康保険の被扶養者分の保険料は、被保険者本人が加入する健康保険などの保険料に織り込まれますので、別途保険料を納める必要はありません。
国民健康保険加入者は医療保険分と介護保険分をあわせ国民健康保険税として世帯主が納めます。医療保険分+介護保険分=合計額を国民健康保険税として納付
介護保険の財源
介護保険では、サービスの給付に必要な財源を、保険料と公費(国、都道府県、市町村)の半々でまかなっています。 そのうち、65歳以上の方(第1号被保険者)の保険料が23%を占めています。一人ひとりの保険料がまちの介護を支えています。保険料の納付にご協力ください。
2018年4月1日から、第1号被保険者分の割合が22%から23%、第2号被保険者の割合が28%から27%になりました。
この記事に関するお問い合わせ先
介護保険係
〒590-0592大阪府泉南市樽井一丁目1番1号
電話番号:072-483-8251
ファックス番号:072-483-6477
e-mail:kaigo@city.sennan.lg.jp
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