国民健康保険高齢受給者

高齢受給者とは

 70歳〜74歳の方(65歳〜74歳までで一定の障害認定を受け、既に後期高齢者医療制度に移行している方を除く)は、75歳になって後期高齢者医療制度に切り替わるまでは高齢受給者として診療を受けることになります。 医療機関等で受診される場合は、被保険者証と高齢受給者証を併せて提示してください。

対象者

 高齢受給者として診療を受けられるのは、70歳の誕生日の翌月の1日から(ただし、1日生まれの方はその月から)です。

高齢受給者の窓口負担割合の見直しが行われます

 国の医療制度改革により一般・低所得者1・低所得者2の世帯に属する方の医療機関での窓口負担については、下記の表の通り、2割負担に見直されます。

高齢者受給者の負担割合表
区分 誕生日 2014年4月診療分の一部負担割合 2014年5月診療分からの一部負担割合
一般、低所得者1、低所得者2の世帯に属する方 1944年4月1日以前 1割(特例措置) 1割(特例措置)
一般、低所得者1、低所得者2の世帯に属する方 1944年4月2日以降 3割 2割
課税所得145万以上の所得世帯に属する方 1944年4月1日以前 3割 3割
課税所得145万以上の所得世帯に属する方 1944年4月2日以降 3割 3割
  • なお、既に3割負担をいただいている方または後期高齢者医療制度の対象となる一定の障害認定を受けた方は除きます。 具体的には、1944年4月2日以降がお誕生日の方は、翌月の5月より2割負担となります。1944年4月1日以前がお誕生日の方は、75歳になられるまで、1割負担の特例措置が据え置かれます。
  • 被保険者証は、低所得者1、2の表記をローマ数字にて記載しています。

低所得者1

 世帯主と世帯全員が市民税非課税で、かつ各種収入等から必要経費・控除を差し引いた所得が0となる世帯の方(年金所得は控除額を80万円として計算)

低所得者2

 世帯主と世帯全員が市民税非課税の方

課税所得145万以上所得者(現役並み所得者)

 同一世帯に一定所得以上(市民税の課税所得が145万円以上)の70歳から74歳の被保険者がいる方。ただし、70歳から74歳の被保険者の収入の合計が、一定額未満(70歳から74歳までの方が1人の世帯の場合:年収383万円未満、2人以上の世帯の場合:年収520万円未満)であると申請された場合は、一般の区分と同様になり、2割負担となります。 さらに、旧ただし書所得が210万円以下の場合も一般と判定します。

 また、次のすべてに該当する方も、申請により2割負担となります。

  1. 同じ世帯の70歳以上の国民健康保険被保険者が1人で、市民税の課税所得が145万円以上かつ年収383万円以上。
  2. 国民健康保険から後期高齢者医療制度に移行した方を含めた年収が520万円未満。

高齢受給者証の交付

 泉南市国民健康保険に加入している方は、70歳の誕生日(1日生まれの方は誕生月の前月)の月の末日までに高齢受給者証をお送りします。高齢受給者証の更新日は、一律に8月1日となっています。すでに受給者証をお持ちで、受給の対象となる方については、新しい受給者証を、75歳になられるまで毎年7月下旬に送付しています。

 2014年8月1日以降発行している高齢受給者証の負担割合(3割負担の方を除きます)については、1944年4月1日以前がお誕生日の方は、75歳になられるまで負担割合が1割に据え置かれるため、「2割(特例措置により1割)」という記載になっています。

この記事に関するお問い合わせ先

保険年金課
保険年金係
健康保険担当
〒590-0592大阪府泉南市樽井一丁目1番1号
電話番号:072-483-3431
ファックス番号:072-483-0325
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