出産被保険者の国民健康保険料の軽減

令和6年1月から産前産後期間の国民健康保険料が減額されます!

子育て世代の負担軽減、次世代育成支援の観点から、令和5年11月1日以降に出産予定または出産した方の産前産後期間の保険料を減額する制度が令和6年1月から始まります。

減額となる保険料

その年度に納める保険料の均等割額と所得割額から、出産予定月(または出産月)の前月から出産予定月(または出産月)の翌々月の4か月分が減額されます。双子などの多胎妊娠の方は、出産予定月(または出産月)の3か月前からの6か月分が減額されます。

ただし、賦課限度額に達している世帯については、軽減を適用しても減額されない場合があります。令和5年度においては、産前産後期間のうち令和6年1月以降の分だけ、保険料が減額されます。令和6年1月より前の期間については減額の対象となりません。

 

出産被保険者の減額期間

出産被保険者保険料減額リーフレット(PDFファイル:786.9KB)

 

対象となる方

令和5年11月1日以降に出産予定または出産した国民健康保険加入者の方

出産とは、妊娠85日(4か月)以上の出産が対象です。死産、流産、早産及び人工妊娠中絶の場合も含みます。

注意

以前お住まいの市町村で減額を受けていた方や他の社会保険から国民健康保険に加入した方も産前産後の対象期間内であれば申請できます。必ず、ご申請ください。

 

受付期間

出産予定日の6か月間前から(令和6年1月4日から受付開始)

出産後も届出は可能です。
(例)出産予定日が令和6年6月1日の場合、届出は令和5年12月1日からの受付となります。

 

申請に必要なもの

保険証、出産を証明できる書類(母子健康手帳、出生証明書等)

産前産後期間に係る国民健康保険料軽減届出書(Excelファイル:20.7KB)

 

よくあるご質問

Q.出産前に届出し、減額されました。出産予定月と実際の出産月が異なる場合、どのようになりますか?

A.出産予定月と実際の出産月が異なっても、原則減額内容の変更は行わず、届出の必要もありません。

 

Q.令和6年4月出産(予定)の場合、何月分の保険料が減額の対象となりますか?

A.単胎妊娠の場合、出産(予定)月の前月3月から、出産(予定)月の翌々月(6月の保険料が減額されます。3月分は、令和5年度の保険料、4月から6月分は、令和6年度の保険料から減額されます。​​​​​
​​​​​​

 

 

この記事に関するお問い合わせ先

保険年金課
保険年金係
健康保険担当
〒590-0592大阪府泉南市樽井一丁目1番1号
電話番号:072-483-3431
ファックス番号:072-483-0325
e-mail:kokuhonenkin@city.sennan.lg.jp

お問い合わせはこちらから