令和6年12月2日からマイナ保険証による受診を基本とする仕組みへ移行します
現行の健康保険証の発行が終了します
令和6年12月2日から健康保険証の新規発行・再発行が終了します。終了日以前に交付された健康保険証は有効期限まで使用できます。
マイナ保険証*でしか受診できなくなるわけではありません。
*マイナ保険証…保険証として利用登録を終えたマイナンバーカード
令和6年12月2日以降について
マイナ保険証をお持ちでない方
マイナンバーカードをお持ちでない方やマイナンバーカードを持っているが保険証利用登録をしていない方は、「資格確認書」を交付します。医療機関等を受診する際には「資格確認書」を提示することで従来通りの窓口負担で保険診療を受けることができます。
マイナ保険証をお持ちの方
医療機関等ではマイナ保険証の利用を基本としますが、ご自身の被保険者資格等を把握できるように「資格情報のお知らせ」を交付します。マイナ保険証に対応していない医療機関等や停電やシステムトラブルで医療機関等においてマイナ保険証が利用できない場合に、マイナ保険証と「資格情報のお知らせ」の2点を提示することで保険診療を受けることができます。
*「資格情報のお知らせ」のみでは受診できません。
*マイナ保険証をお持ちの方(健康保険証の利用登録をお済みの方)で利用登録の解除を希望する場合は、保険年金課までお問い合わせください。
毎年の保険証の交付について
令和6年10月に送付した国民健康保険被保険者証は、令和7年10月31日が有効期限です。
令和7年10月下旬にマイナ保険証をお持ちでない人には「資格確認書」を簡易書留で、マイナ保険証をお持ちの人には「資格情報のお知らせ」を普通郵便で世帯主あてに送付します。
資格確認書または資格情報のお知らせの記載内容に間違いがあったり、なかなか届かなかったりした場合は、お早めにお問合せください。なお、有効期限の切れた古い保険証等は、保険年金課へ返却するか、ご自身で裁断し処分してください。
マイナ保険証を利用するには
1.マイナンバーカードを申請する
申請については市民課へ
2.マイナンバーカードを健康保険証として利用登録(紐づけ)する
利用登録は以下のいずれかの方法で行うことができます。
・医療機関等の窓口に設置されている顔認証付きカードリーダーで行う
・お持ちのスマートフォンやパソコン(ICカードリーダー必要)でマイナポータルから行う
・セブン銀行ATMから行う
医療機関等受付方法(マイナ保険証として受診)
マイナ保険証には、このような利点があります
マイナンバーカードを健康保険証として利用登録をすると、利用登録前の情報も含めて確定申告に必要な医療費の情報をマイナポータルでご確認いただけます。
登録されている医療費のデータはそのままe-Tax(国税電子申告・納税システム)に連携でき、入力作業不要で医療費控除の申告ができます!
詳しい操作方法は以下のリンクをご確認ください。
自分の医療情報がいつでも確認でき自身の健康増進に役立つ!
マイナポータルから、受診した日付・病院・受診内容、処方された薬や健康診断の結果など様々な情報が、保険証利用登録をする前の情報も含めて確認できるようになります。
自分の体調を崩しやすい時期などを把握して体調管理をしたり、健診結果により健康状態の変化が気軽に確認できるので自分の健康につながります。
マイナポータルで自分の医療情報を確認する操作方法については、以下の関連リンクをご覧ください。
ほかにも
高額な医療費が発生する場合でも、マイナンバーカードを保険証等として使うことで、ご自身で高額な医療費を一時的に自己負担したり、役所で限度額適用認定証の書類申請手続きをする必要がなくなります。
この記事に関するお問い合わせ先
保険年金係
健康保険担当
〒590-0592大阪府泉南市樽井一丁目1番1号
電話番号:072-483-3431
ファックス番号:072-483-0325
e-mail:kokuhonenkin@city.sennan.lg.jp
お問い合わせはこちらから