令和6年12月2日からマイナ保険証による受診を基本とする仕組みへ移行します

現行の健康保険証の発行が終了します

令和6年12月2日から健康保険証の新規発行・再発行が終了します。終了日以前に交付された健康保険証は有効期限まで使用できます。

マイナ保険証*でしか受診できなくなるわけではありません。

*マイナ保険証…保険証として利用登録を終えたマイナンバーカード

令和6年12月2日以降について

マイナ保険証をお持ちでない方

マイナンバーカードをお持ちでない方やマイナンバーカードを持っているが保険証利用登録をしていない方は、「資格確認書」を交付します。医療機関等を受診する際には「資格確認書」を提示することで従来通りの窓口負担で保険診療を受けることができます。

マイナ保険証をお持ちの方

医療機関等ではマイナ保険証の利用を基本としますが、ご自身の被保険者資格等を把握できるように「資格情報のお知らせ」を交付します。マイナ保険証に対応していない医療機関等や停電やシステムトラブルで医療機関等においてマイナ保険証が利用できない場合に、マイナ保険証と「資格情報のお知らせ」の2点を提示することで保険診療を受けることができます。

*「資格情報のお知らせ」のみでは受診できません。

*マイナ保険証をお持ちの方(健康保険証の利用登録をお済みの方)で利用登録の解除を希望する場合は、保険年金課までお問い合わせください。

毎年の保険証の交付について

令和6年10月に送付した国民健康保険被保険者証は、令和7年10月31日が有効期限です。

令和7年10月下旬にマイナ保険証をお持ちでない人には「資格確認書」を簡易書留で、マイナ保険証をお持ちの人には「資格情報のお知らせ」を普通郵便で世帯主あてに送付します。

資格確認書または資格情報のお知らせの記載内容に間違いがあったり、なかなか届かなかったりした場合は、お早めにお問合せください。なお、有効期限の切れた古い保険証等は、保険年金課へ返却するか、ご自身で裁断し処分してください。

 

マイナ保険証を利用するには

1.マイナンバーカードを申請する

申請については市民課へ

 

2.マイナンバーカードを健康保険証として利用登録(紐づけ)する

利用登録は以下のいずれかの方法で行うことができます。

・医療機関等の窓口に設置されている顔認証付きカードリーダーで行う

・お持ちのスマートフォンやパソコン(ICカードリーダー必要)でマイナポータルから行う

・セブン銀行ATMから行う

マイナンバーカードの健康保険証利用方法(厚生労働省)

 

医療機関等受付方法(マイナ保険証として受診)

マイナ保険証の受付方法

この記事に関するお問い合わせ先

保険年金課
保険年金係
健康保険担当
〒590-0592大阪府泉南市樽井一丁目1番1号
電話番号:072-483-3431
ファックス番号:072-483-0325
e-mail:kokuhonenkin@city.sennan.lg.jp

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