第三者行為に係る傷病届

第三者行為に係る傷病届の詳細
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第三者行為に係る傷病届(PDF:380.3KB)

制度の概要

交通事故や暴行など、第三者の行為によって負傷し、国民健康保険を使って治療を受けようとするときは「第三者行為による傷病届」を提出することになっています。

届出に必要なもの

印鑑

被保険者証

事故証明書(速やかに警察に届けてください)

第三者行為に係る傷病届(用紙はダウンロードしていただくか、保険年金課に備え付けているものをご使用ください。)

この記事に関するお問い合わせ先

保険年金課
保険年金係
健康保険担当
〒590-0592大阪府泉南市樽井一丁目1番1号
電話番号:072-483-3431
ファックス番号:072-483-0325
e-mail:kokuhonenkin@city.sennan.lg.jp

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