わかりやすい国民年金

国民年金の加入種別

 国民年金の加入種別は、つぎの3種類です。

第1号被保険者

 20歳以上60歳未満の学生、自営業、農林漁業などの人とその配偶者

第2号被保険者

 厚生年金(会社員)や共済組合(公務員等)の加入者

第3号被保険者

 第2号被保険者に扶養されている配偶者で20歳以上60歳未満の人

 

任意加入について

下記の方が加入できます。

20歳以上60歳未満の人

  • 日本国籍を有する人で、海外に住んでいる人

60歳以上65歳未満の人

  • 年金の受給資格 10年 を満たしていない人
  • 年金の受給資格( 10年 を満たしている人)はあるが、年金額を増やしたい人(全納付期間を納めた人を除く)
  • 日本国籍を有する人で海外に住んでいる人

65歳以上70歳未満の人

  • 年金の受給資格 10年 を満たしていない人
  • 上記の人で、日本国籍を有する人で海外に住んでいる人
     

被保険者の届出

 被保険者は上記の加入種別が替わればかならず届出が必要です。届出先は種別が第1号被保険者については市役所です。第2号被保険者及び第3号被保険者の届出は勤務先が行います。

 

国民年金保険料の納めかた

 保険料は、年齢、収入に関係なく一律です。令和4年度は16,590円で、令和5年度は16,520円です。第1号被保険者の方は、国(日本年金機構)から送られてくる納付書で納めてください。便利な口座振替の制度もあります。第2号被保険者の方は、加入している制度から納められますので納める必要はありません。

 また、第3号被保険者の方については、第2号被保険者の加入している制度全体で負担されるので個人で納める必要はありません。第1号被保険者の方で、将来年金を多く受けたい方は、月額400円の付加保険料を納めることができます。申し込みは、市役所保険年金課国民年金担当窓口です。

 

保険料を納めるのが困難な人は免除申請があります

 本人・配偶者・世帯主の前年所得に基づき、申請により保険料が免除される制度があります。詳しくは日本年金機構ホームページをご覧下さい。

 

学生の方には納付特例制度があります

 学生の方ついては、前年所得に基づき、申請により在学中の保険料の納付が猶予される「学生納付特例制度」があります。詳しくは日本年金機構ホームページをご覧下さい。

 

納付猶予制度

 50歳未満の方は本人・配偶者の前年所得に基づき、保険料の支払いが猶予される「納付猶予制度」があります。詳しくは日本年金機構ホームページをご覧下さい。

 

国民年金保険料の産前産後期間の免除制度

次世代育成支援の観点から、国民年金第1号被保険者が出産した際に、出産前後の一定期間の国民年金保険料が免除される制度が平成31年(2019年)4月から始まりました。詳しくは日本年金機構ホームページをご覧下さい。

特別障害給付金制度

 詳しくは下記リンクをご覧下さい。

国民年金の給付

(1) 老齢基礎年金

  10年 以上保険料を納めた人(免除期間も含みます)が65歳になったときから受けられます。希望により繰り上げ、繰り下げの受給もできます。年金額は777,800円(月額64,816円)です(40年納付のケース)。

(2) 障害基礎年金

 一定期間以上、保険料を納めた人(免除期間も含みます)が国民年金法の定める1級、2級の障害者になったときに(20歳前に同様の障害者になったときは20歳から)受けられます。年金額は1級972,250円、2級777,800円です。

子ども(18歳到達日以後の最初の3月31日までにある子または20歳未満で障害等級1級、2級の障害の状態にある子)がいる場合は加算がつきます。第一子・第二子は各223,800円、第三子以降は各74,600円です。

 

(3) 遺族基礎年金

25年以上、保険料を納めた人(免除期間も含みます)が死亡したとき、その人により生計を維持されていた子(18歳到達日以後の最初の3月31日までにある子または20歳未満で障害等級1級、2級の障害の状態にある子)のある配偶者または子が受けられます。

 年金額は配偶者(子1人)の場合1,001,600円です。

(4) 寡婦年金

 第1号被保険者の期間(免除期間も含みます)が10年以上あり、老齢基礎年金を受ける資格のある夫が、年金を受けずに亡くなったとき、10年以上継続した婚姻期間があり、その夫に生計を維持されていた妻に対して、60歳から65歳になるまで支給されます。

(5) 死亡一時金

 第1号被保険者として3年以上保険料を納めた人が、年金を受けずに死亡したとき、同一生計の遺族に支給されます。

 

年金を受けている人の手続き

(1) 現況届

 現況届とは 引き続き年金を受け取る権利があるかどうかを確認するために毎年一回誕生月に提出していただくものです。マイナンバーが確認できた人は、住民基本台帳ネットワークシステムを通じて現況確認を行うため、現況届の提出が原則不要です。

(2) 住所、受取口座変更届

 住所や年金の受取口座を変更するときに必要な手続きです。詳しくは日本年金機構のホームページをご覧ください。

(3) その他

 国民年金を受けている人が亡くなったときは、すみやかに国民年金窓口に届けてください(年金事務所への届出が必要な場合もあります)。

この記事に関するお問い合わせ先

保険年金課
保険年金係
国民年金担当
〒590-0592大阪府泉南市樽井一丁目1番1号
電話番号:072-483-7792
ファックス番号:072-483-0325
e-mail:kokuhonenkin@city.sennan.lg.jp

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