泉南市住民税均等割のみ課税世帯への給付(10万円給付)

住民税均等割のみ課税世帯に対し、1世帯あたり10万円を支給します。

住民税均等割のみ課税とは

本市の場合、5,300円 (市民税3,500円、府民税1,800円)のみ課税されている人で、納税通知書や課税証明書に記載されている所得割の金額が0円の人です。

支給額について

対象となる1世帯あたり、現金10万円

支給対象・手続きについて

【支給対象者】

基準日(令和5年12月1日)において、泉南市の住民基本台帳に記録されており、世帯全員が令和5年度住民税均等割のみ課税者で構成されている世帯並びに令和5年度住民税均等割のみ課税者と住民税非課税者で構成されている世帯

支給方法

泉南市から対象と思われる世帯に確認書等を郵送しています同封する確認書等に必要事項を記入し、同封の返信用封筒により、ご返送をお願いします。未申告者がいる世帯は同封の「所得申告書」も必ず記入し、あわせて返送してください。

 

ただし、非課税世帯であっても、何らかの事情で本市からの郵送がない場合があります。4月中旬以降で通知が届いていない場合(該当するかどうか判断が難しい場合等)は、以下の【泉南市給付金担当】(電話:072-447-8135)までご連絡いただきますようお願いします。

別途申請書が必要な世帯(例)

・世帯内の収入のある人が修正申告等により令和5年度住民税が所得割課税均等割のみ課税となったため、世帯内の全員が対象となった世帯。

・郵送物が届いていない給付対象の方が持参いただく書類

給付予定

書類内容の確認後、概ね3週間程度でご指定の金融機関口座に振り込みます。

確認書の提出期限

令和6年7月31日までに提出(必着)をお願いいたします。

問合せ

泉南市生活福祉課給付金担当

場所:泉南市役所1階生活福祉課奥特別窓口

電話番号:072-447-8135

時間:午前9時から午後5時30分まで(土・日・祝を除きます)

注意事項

  • 1世帯当たり1回限りの給付となります。
  • 生活困窮者緊急支援給付金(令和5年度住民税非課税世帯への7万円給付金)支給対象世帯、他市区町村で実施する同等の給付金の支給対象世帯などは対象外です。
  • 住民税均等割が課されている他の親族等の扶養を受けている方のみで構成されている世帯は対象外です。
  • 給付金の支給後、支給要件に該当しないことが判明した場合、又は支給決定後に修正申告を行い令和5年度住民税所得割が課税されるようになった場合は、給付金を返還していただく必要があります。
  • 基準日(令和5年12月1日)後に同一住所で世帯分離をした場合は同一世帯とみなし、給付金の対象となりません。
  • 基準日(令和5年12月1日)後に単身世帯の申請・受給権者が、確認書等の返送、申請を行うことなく、亡くなられた場合などは世帯自体がなくなってしまうため、給付金は支給されません。

給付金をかたった詐欺にご注意ください

給付金振込のハガキや電話が相次いでいると市民より情報提供がありました。

「振り込め詐欺」や「個人情報の搾取」にはご注意ください。
泉南市からは現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすること、手数料の振込みを求めること、キャッシュカードの暗証番号をうかがうことなどは絶対にありません。

もし、不審な電話やメール、郵便が届いたら、迷わず泉南市役所や最寄りの警察署(または警察相談専用電話(#9110))にご連絡ください。

この記事に関するお問い合わせ先

生活福祉課
福祉総務係
〒590-0592大阪府泉南市樽井一丁目1番1号
電話番号:072-483-3474
ファックス番号:072-483-7667
e-mail:seikatsu-f@city.sennan.lg.jp

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