泉南市犯罪被害者等支援条例を制定しました

【条例制定の目的】

犯罪被害者等基本法(平成16年法律第161号)に基づき、本市における犯罪被害者等の支援に関する施策の基本となる事項を定めることにより、犯罪被害者等が受けた被害の軽減及び回復を図るとともに、市民が安全で安心して暮らすことができる地域社会の実現に寄与することを目的とします。

【条例の施行日】

令和6年4月1日

【条例の基本理念】

  • 犯罪被害者等の個人の尊厳と権利が尊重されること
  • 犯罪被害者等の事情に応じた適切な支援の実施と二次被害防止のための配慮が行 われること
  • 必要な支援が途切れることなく提供されること
  • 関係機関等による相互の連携協力のもとで支援を推進すること

【主な支援内容】

犯罪被害者等が受けた被害による経済的負担の軽減を図るため、申請に基づき支援金を支給します。

〔遺族支援金〕

金 額:30万円

対象者:犯罪行為により亡くなられた方のご遺族

〔重傷病支援金〕

金 額:10万円

対象者:犯罪行為により傷病(医師の診断により1月以上の療養が必要であり、かつ、3日以上の入院を要する傷害又は疾病)を負った方 他

 

  •  令和6年4月1日(条例施行の日)以後において発生した犯罪行為による被害が対象となります。また、犯罪被害にあわれたときに市内に住所を有していることなど、その他支給について一定の要件があります。

この記事に関するお問い合わせ先

生活福祉課
福祉総務係
〒590-0592大阪府泉南市樽井一丁目1番1号
電話番号:072-483-3474
ファックス番号:072-483-7667
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