定額減税を補足する調整給付金(不足額給付)について

「不足額給付」とは、令和6年度に実施した、定額減税しきれない方と見込まれる方への給付(当初調整給付)の支給額に不足が生じる場合に、追加で給付を行うものです。
令和6年度に、「定額減税しきれないと見込まれた方」に対しては、当該減税しきれないと見込まれた額を調整給付金(当初調整給付)として支給しています。

不足額給付(1)について

本来調整給付金として支払うべき額を再計算した結果、当初調整給付の給付額では不足が生じる方に給付を行います。

令和6年度に実施した当初調整給付の支給については、令和6年分所得税額の確定(令和6年12月31日)を待った場合、速やかな支援が行えないことから、令和5年の所得等を基に推計した「令和6年分推計所得税額」を用いて給付額を算定しています。
このため、「令和6年分所得税額」が確定したのちに、「本来給付すべき額」と、「実際に給付した額(調整給付)」との間で差額(不足)が生じた方に、不足する額を1万円単位で切り上げて給付します。

不足額給付(2)について

本人及び扶養親族等として定額減税の対象外であり、かつ令和5・6年度の低所得世帯向け給付金の対象世帯の世帯主、世帯員にも該当しなかった方に支給を行います。

次の全ての要件を満たす方に、最大4万円を給付します。ただし、令和6年1月1日時点で、国外居住者であった場合は3万円となります。

  • 令和6年分所得税、令和6年度個人住民税所得割ともに非課税(定額減税前税額が0円)→本人として定額減税対象外である方
  • 「扶養親族」の対象外(税制度上の扶養親族等として定額減税の対象外であること)→青色事業専従者・事業専従者(白色)や、合計所得金額48万円超の方
  • 低所得世帯向け給付(注)の対象になっていない方

(注)令和5年度非課税世帯への給付(7万円)、令和5年度住民税均等割のみ課税世帯への給付(10万円)、令和6年度新たな非課税世帯もしくは均等割のみ課税となった世帯への給付(10万円)です。

手続き等

【支給のお知らせが届いた方】
手続不要
口座変更等がある場合のみ、返信用封筒にて返信してください。

【確認書が届いた方】
手続必要
確認書の内容を確認し、必要事項を記入して返信用封筒にて返信してください。

【申請書が届いた方】
手続必要
支給要件に当てはまる方は、申請書に必要事項を記入し、必要書類を添付のうえ、返信用封筒にて返信してください。

【何も届かない方】
手続必要
不足額が発生すると見込まれるにもかかわらず、お知らせ等が届かない場合があります。不足額給付(2)に該当する方については、申請が必要です。市から書類は届きません。給付金担当に連絡下さい。

給付予定

【支給のお知らせが届いた方】

令和7年8月14日に入金予定です。

【確認書・申請書が届いた方】

書類内容の確認後、概ね3週間程度でご指定の金融機関口座に振り込みます。

令和7年10月31日までの提出をお願いいたします。

申請期間

令和7年10月31日まで【必着】

お問い合わせ

本市の連絡先

泉南市福祉保険部生活福祉課給付金担当

場所:泉南市役所1階

電話番号:072-447-8131

時間:午前9時から午後5時半まで(土、日、祝を除きます。)

振り込め詐欺にご注意ください!

申請内容に不明な点があった場合、臨時特別給付金担当から問い合わせを行うことがありますが、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振り込みを求めることは絶対にありません。

もし、不審な電話やメール、郵便が届いたら、迷わず泉南市役所や最寄りの警察署(または警察相談専用電話(#9110))にご連絡ください。

この記事に関するお問い合わせ先

生活福祉課
福祉総務係
〒590-0592大阪府泉南市樽井一丁目1番1号
電話番号:072-483-3474
ファックス番号:072-483-7667
e-mail:seikatsu-f@city.sennan.lg.jp

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