各種手当て等
障害福祉関連の各種手当て一覧
特別障害者手当
対象
身体又は精神に著しく重度で永続する障害があるため日常生活において、常時介護を要する在宅の20歳以上の方
支給月
2月
5月
8月
11月
支給制限等
- 所得制限あり
- 施設入所者
- 病院等3カ月以上入院している方
必要なもの
- 申請書
- 指定の診断書
- 身体障害者手帳、または療育手帳
- 本人名義の銀行通帳
申請先
福祉保険部 障害福祉課 障害福祉係 (電話072-447-8889 ファックス番号072-480-2134)
障害児福祉手当
対象
身体又は精神に著しく重度で永続する障害があるため日常生活において、常時介護を要する在宅の20歳未満の方
支給月
2月
5月
8月
11月
支給制限等
- 所得制限あり
- 施設入所
- 障害を事由とする年金給付を受けている方
必要なもの
- 申請書
- 指定の診断書
- 身体障害者手帳、または療育手帳
- 本人名義の銀行通帳
申請先
福祉保険部 障害福祉課 障害福祉係 (電話072-447-8889 ファックス番号072-480-2134)
特別児童扶養手当
対象
中程度以上の身体障害、又は知的障害のため、日常生活において常時介護を必要とする20歳未満の児童を養育している家庭
支給月
4月
8月
11月
支給制限等
- 所得制限あり
- 児童が児童福祉施設(母子生活支援施設・保育所・通園施設を除く)に入所しているとき
- 児童が障害を事由とする公的年金を受給しているとき
- 手当を受けようとしている人または児童が日本に住んでいないとき
必要なもの
- 申請書
- 身体障害者手帳、又は療育手帳又は指定の診断書
- 戸籍謄本の原本
- 請求者の銀行通帳
申請先
福祉保険部 障害福祉課 障害福祉係(電話072-447-8889 ファックス番号072-480-2134)
児童扶養手当
内容
離婚等により父(母)と生計を同じくしていないか、又は父(母)が重度の障害を有する18歳未満の児童(又は20歳未満で中程度以上の身体障害児)を養育している家庭
支給月
5月
7月
9月
11月
1月
3月
支給制限等
- 所得制限あり
- 施設入所中の児童
- 請求者が公的年金を受給しているとき
必要なもの
- 申請書
- 身体障害者手帳、又は療育手帳
- 申請者及び対象児童の戸籍謄本の原本
申請先
健康子ども部家庭支援課子ども給付係(電話072-483-3471)
児童扶養手当の詳細は下記のリンクから担当課ページをご覧ください。
在日外国人障害者給付金
内容
1962年1月1日以前に生まれた者で、1982年1月1日以前に身体障害者手帳1、2級、又は療育手帳A判定を受けた外国人登録をしている方
支給月
3月
9月
支給制限等
・所得制限
・生活保護の受給
・施設入所者で他の市町村が措置している場合
・公的年金受給者
必要なもの
- 申請書
- 身体障害者手帳、又は療育手帳
- 外国人登録証
- 前年度の所得証明書
申請先
福祉保険部 障害福祉課 障害福祉係(電話072-483-8252 ファックス番号072-480-2134)
大阪府重度障害者在宅生活応援制度
内容
重度の身体障害(1・2級)と重度の知的障害(A判定)をあわせもつ障害者(児)の介護者に対して支給
支給月
1月
4月
7月
10月
支給制限等
- 特別障害者手当受給者
- 施設入所者
- 病院等へ入院している方
必要なもの
- 申請書
- 印鑑
- 身体障害者手帳
- 療育手帳
- 介護者名義の銀行通帳
申請先
福祉保険部 障害福祉課 障害福祉係(電話072-483-8252 ファックス番号072-480-2134)
大阪府障害者扶養共済制度
内容
障害のある方を扶養している保護者が、自ら生存中に毎月一定の掛金を納めることにより、保護者に万一(死亡・重度障害)のことがあったとき、障害のある方に終身一定額の年金を支給する制度
支給月
詳細は窓口にてお問い合わせください
支給制限等
詳細は窓口にてお問い合わせください
必要なもの
詳細は窓口にてお問い合わせください
申請先
福祉保険部 障害福祉課 障害福祉係(電話072-483-8252 ファックス番号072-480-2134)
この記事に関するお問い合わせ先
障害福祉係
〒590-0592大阪府泉南市樽井一丁目1番1号
電話番号:072-483-8252
ファックス番号:072-480-2134
e-mail:kousyou-f@city.sennan.lg.jp
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