障害者差別解消法が変わります!

令和6年4月1日から合理的配慮の提供が義務化されます

 

令和3年に障害者差別解消法が改正され、事業者による障害のある人への

合理的配慮の提供が義務化されました。

障害のある人もない人も、互いにその人らしさを認め合いながら

共に生きる社会の実現に向け、事業者の皆さまもどのような取組ができるか、

このリーフレットを通じて考えていきましょう!

「障害者差別解消法」が施行されました

「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」(いわゆる「障害者差別解消法」)が

平成28年4月1日から施行されました。

この法律は、障害のある人もない人も、互いに、その人らしさを認め合いながら、

共に生きる社会をつくることを目指しています。

障害者差別解消法では、「不当な差別的取扱い」と「合理的配慮をしないこと」が、差別になります。

「不当な差別的取扱い」の例

・「障害がある」という理由だけでスポーツクラブに入会できない

・店に入ろうとしたら、車いすを利用しているという理由だけで断られた

「合理的配慮をしないこと」の例

・視覚障害がある人に書類を渡すだけで読み上げない

・聴覚障害がある人がいるのに、音声でのみ情報を提供する

 

泉南市では、障害者差別に関する相談を行います。

 

障害者差別に関するご相談は下記へご連絡ください。

・福祉保険部障害福祉課(電話:072-483-8252)

・総合政策部人権推進課(電話:072-480-2855)

 

泉南市における障害を理由とする差別の解消の推進に関する職員対応要領を作成しました

国連の「障害者の権利に関する条約」の締結に向けた国内法制度の整備の一環として、すべての国民が、障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重しあいながら共生する社会の実現に向け、障害を理由とする差別の解消を推進することを目的として、平成25年6月、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」(いわゆる障害者差別解消法)が制定され、平成28年4月から施行されました。

この法律では、行政機関や事業者による「不当な差別的取扱い」の禁止及び「合理的配慮」の提供などについて定めており、行政機関等は、これに対応するため、「対応要領」を定めるものとされています。

 

「不当な差別的取扱い」とは・・・障害のある人に対して、正当な理由なく、障害を理由として、財、サービスや各種機会の提供を拒否する、又は提供にあたって場所や時間帯等を制限する、障害者でない者に対しては付さない条件を付けること。

 

「合理的配慮」とは・・・障害のある方が、日常生活や社会生活で受けるさまざまな制限をもたらす原因となるような社会的障壁を取り除くために、障害のある方に対し、個別の状況に応じて行われる配慮。(例:車いす利用者のために段差に携帯スロープを渡す。筆談、読み上げ、手話、点字、拡大文字などによるコミュニケーション。)

 

泉南市では、法の趣旨のもと、積極的に取組を推進するため、職員を対象とした「泉南市における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要領」を策定しました。

この記事に関するお問い合わせ先

障害福祉課
障害福祉係
〒590-0592大阪府泉南市樽井一丁目1番1号
電話番号:072-483-8252
ファックス番号:072-480-2134
e-mail:kousyou-f@city.sennan.lg.jp

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