指定公金事務取扱者について
指定公金事務取扱者とは
指定公金事務取扱者とは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の規定により、公金の徴収・収納や支出に関する事務を適切かつ確実に遂行することができる者として政令で定める者のうち普通地方公共団体の長から公金事務を委託(指定)されたものをいいます。指定公金事務取扱者に指定されたものは、市にかわり手数料や使用料などの公金を徴収できます。
指定公金事務取扱者の一覧
地方自治法第243条の2第1項の規定により、泉南市が指定した指定公金事務取扱者は次のとおりです。
指定業務の詳細は、指定公金事務取扱者の一覧の各担当課にお問い合わせください
(指定状況は、令和8年4月1日現在です。)
この記事に関するお問い合わせ先
会計課
出納係
〒590-0592大阪府泉南市樽井一丁目1番1号
電話番号:072-483-9034
ファックス番号:072-480-0200
e-mail:kaikei@city.sennan.lg.jp
お問い合わせはこちらから
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