飼犬に関する手続き
犬の登録について
狂犬病予防法により、犬の所有者はその犬が所在する市町村での犬の登録を義務づけられています。
犬を飼い始めた日(生後90日以内の犬は生後90日を経過した日)から30日以内に、飼い犬の登録申請をしなければなりません。
犬の登録は生涯1回となっています。また、登録事項に変更がある場合にも届出が必要です。
マイクロチップを装着して環境省へ登録している犬と、それ以外の犬で手続き方法が違いますのでご注意ください。
犬のマイクロチップ装着が義務化されました
令和4年6月1日から、ブリーダーやペットショップ等で販売される犬や猫について、マイクロチップの装着が義務化されました。
ペットショップ等で購入した犬や猫には、マイクロチップが装着されており、購入した飼い主は、環境省「犬と猫のマイクロチップ 情報登録」に、飼い主の情報を登録する必要があります。
マイクロチップを装着した犬も、1年に1回の狂犬病予防接種と注射済票の装着は引き続き行ってください。
すでに犬や猫を飼っている飼い主
マイクロチップの装着は義務ではありませんが、犬や猫が迷子になったときに飼い主の元へ帰ることができる可能性が高まる等の利点もあることから、マイクロチップの装着に努めるよう規定されています。
登録のしかた
マイクロチップを装着していて、環境省「犬と猫のマイクロチップ情報登録」に登録している犬の場合
・環境省「犬と猫のマイクロチップ 情報登録」で、犬の所在地を泉南市内で登録すると、泉南市での犬の登録は完了します。なお、生後90日以内の犬については、生後90日を経過した日に登録が完了します。(手数料:電子申請 300円 /用紙での申請 1,000円)
・登録が完了すると、登録証明書が発行されます。登録証明書は大切に保管してください。
・マイクロチップを鑑札とみなすため、銀色の鑑札は交付されません。
・鑑札の交付を受けていた犬が、その後、環境省「犬と猫のマイクロチップ情報登録」に登録した場合、交付していた鑑札は失効しますので、保健推進課(保健センター)へ提出してください。
令和4年6月以降にペットショップ・ブリーダーから購入した飼い主の方へ
・ペットショップ等から購入したときは、環境省「犬と猫のマイクロチップ情報登録」で、必ず所有者を変更してください。犬の所在地を泉南市内で登録することで、泉南市での犬の登録は完了します。なお、生後90日以内の犬については、生後90日を経過した日に登録が完了します。
(手数料:電子申請 300円 /用紙での申請 1,000円)
・ただし、他市のペットショップ等から購入し、他市の鑑札を交付されている場合は、その鑑札を保健推進課(保健センター)へ提出してください。
マイクロチップを装着していない犬
・ご家族・ご友人から譲り受けた、マイクロチップが装着されていない犬については、鑑札交付と登録が必要です。
・保健推進課(保健センター)または市内委託動物病院で、登録申請し、銀色の鑑札の交付を受けてください。(犬の登録及び鑑札の交付手数料3,000円)
病院名 | 所在地 | 電話番号 |
---|---|---|
ミズホ動物病院 | 泉南市樽井2-16-5 | 072-482-6644 |
すがの犬猫病院 | 泉南市樽井4-19-7 | 072-483-2755 |
大宮動物病院 | 泉南市岡田6-14-1 | 072-482-6636 |
くうた動物病院 | 泉南市新家6008-2 | 072-493-2221 |
市外から転入してきたとき
マイクロチップを装着していて、環境省「犬と猫のマイクロチップ情報登録」に登録している犬の場合
・環境省「犬と猫のマイクロチップ情報登録」で、犬の所在地を泉南市内に住所変更してください。犬の所在地を泉南市内で登録することで、泉南市での犬の登録は完了します。
・ただし、旧所在地で鑑札の交付を受けていた場合は、保健推進課(保健センター)の窓口へ、旧所在地の鑑札を提出してください。
・旧所在地の鑑札を紛失されている場合、保健推進課(保健センター)へその旨ご連絡ください。
マイクロチップを装着していない犬
・保健推進課(保健センター)窓口で転入手続きが必要です。
・泉南市の鑑札と交換しますので、旧所在地の鑑札を、保健推進課(保健センター)へご持参ください。
・旧所在地の鑑札を紛失されている場合、再交付手数料1,600円が必要です。
市外へ転出するとき
マイクロチップを装着していて、環境省「犬と猫のマイクロチップ情報登録」に登録している犬の場合
・環境省「犬と猫のマイクロチップ情報登録」で、犬の所在地を変更してください。
・市町村によって必要な手続きが変わりますので、必ず転出先市町村(新所在地)へお問い合わせください。
・お問い合わせの際には、「マイクロチップ番号」「泉南市では鑑札は交付されておらず、マイクロチップで登録されていたこと」を必ずお伝えください。
マイクロチップを装着していない犬
・泉南市での転出手続きは不要です。
・転出先市町村(新所在地)で転入の手続きが必要です。手続きには、泉南市の鑑札が必要です。詳細は転出先市町村へお問い合わせください。
泉南市内で住所変更するとき、所有者の名前が変わったとき、犬が死亡したとき
マイクロチップを装着していて、環境省「犬と猫のマイクロチップ情報登録」に登録している犬の場合
・環境省「犬と猫のマイクロチップ情報登録」で、情報変更・死亡登録をしてください。
マイクロチップを装着していない犬
・保健推進課(保健センター)へ届出をしてください。
鑑札の再交付
マイクロチップを装着していて、環境省「犬と猫のマイクロチップ情報登録」に登録している犬の場合
・マイクロチップを鑑札とみなすため、銀色の鑑札は交付されません。
・鑑札の交付を受けていた犬が、その後、環境省「犬と猫のマイクロチップ情報登録」に登録した場合は、交付していた鑑札は失効し、以降マイクロチップを鑑札とみなすため、再交付できませんのでご注意ください。
マイクロチップを装着していない犬
・鑑札を紛失または損傷したときは、保健推進課(保健センター)で再交付の申請が必要です。
(再交付手数料 1,600円)
死亡した犬に関しては、泉南阪南共立火葬場(電話:072-447-6460)へお問い合わせください。
または、環境整備課(072-483-9871)にお問い合わせください。
この記事に関するお問い合わせ先
保健推進係(保健センター)
〒590-0504大阪府泉南市信達市場1584番1号
電話番号:072-482-7615
ファックス番号:072-485-1621
e-mail:hokencenter@city.sennan.lg.jp
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