令和7年度高齢者帯状疱疹定期予防接種
帯状疱疹は、過去に水痘にかかった時に体の中に潜伏した水痘帯状疱疹ウイルスが再活性化することにより、神経支配領域に沿って、典型的には体の左右どちらかに帯状に、時に痛みを伴う水疱が出現する病気です。合併症の一つに皮膚の症状が沿った後にも痛みが残る「帯状疱疹後神経痛」があり、日常生活支障をきたすこともあります。帯状疱疹は70歳代で発症する方が最も多くなっています。
なお、法律上の義務はありませんので、自らの意志と責任で接種を希望する場合のみ、指定医療機関に直接お申込みください。
接種対象者
令和7年度の定期接種対象者は次の通りです。
助成の対象となるのは令和7年4月1日から令和8年3月31日の間です。希望される方は接種の機会を逃さないようご注意ください。
1.年度内に65歳になる人
2.60~64歳でヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能の障害があり日常生活がほとんど不可能な人
3.年度内に70、75、80、85、90、95、100歳以上になる人
※100歳以上の方については、令和7年度に限り全員対象になります。
年齢 | 生年月日 |
65歳 | 昭和35年4月2日生まれから昭和36年4月1日生まれまで |
70歳 | 昭和30年4月2日生まれから昭和31年4月1日生まれまで |
75歳 | 昭和25年4月2日生まれから昭和26年4月1日生まれまで |
80歳 | 昭和20年4月2日生まれから昭和21年4月1日生まれまで |
85歳 | 昭和15年4月2日生まれから昭和16年4月1日生まれまで |
90歳 | 昭和10年4月2日生まれから昭和11年4月1日生まれまで |
95歳 | 昭和5年4月2日生まれから昭和6年4月1日生まれまで |
100歳 | 大正14年4月2日生まれから大正15年4月1日生まれまで |
100歳以上 | 大正14年4月1日以前の生まれ |
実施期間
●実施期間:令和7年4月1日(火曜日)から令和8年3月31(火曜日)まで
ワクチンについて
生ワクチン(阪大微研) | 組換えワクチン(GSK社) | |
接種回数 (接種方法) |
1回 皮下に接種 |
2回(2か月以上の間隔をあける) 筋肉内に接種 |
生ワクチン(阪大微研) | 組換えワクチン(GSK社) | ||
帯状疱疹に対する ワクチンの効果 (報告) |
接種後1年時点 | 6割程度 | 9割以上 |
接種後5年時点 | 4割程度 | 9割程度 | |
接種後10年時点 | ― | 7割程度 |
主な副反応の発現割合 | 生ワクチン(阪大微研) | 組換えワクチン(GSK社) |
70%以上 | ― | 疼痛※ |
30%以上 | 発赤※ | 発赤※、筋肉痛、疲労 |
10%以上 |
そう痒感※、熱感※、腫脹※、 疼痛※、硬結※ |
頭痛※、腫脹※、悪寒、発熱、胃腸症状 |
1%以上 | 発疹、倦怠感 | そう痒感※、倦怠感、その他の疼痛 |
(※)ワクチンを接種した部位の症状 各社の添付文書より厚生労働省にて作成されたものを抜粋
費用・自己負担額
自己負担額 | |
生ワクチン(阪大微研) | 4,500円 |
組換えワクチン(GSK社) | 11,000円(2回接種で、計22,000円) |
※自己負担金減免制度について
・市民税非課税世帯(世帯全員が非課税)に該当する人は、事前に「健康保険証(マイナ保険証)」等本人確認できるものを持参して、泉南市立保健センターで「自己負担金徴収免除証明書」の発行を受けてください。
・生活保護法による被保護世帯に該当する人は、生活福祉課で直近に発行された生活保護受給者証明書の原本を医療機関へ提出するか、生活保護法医療券の有無を医療機関にご確認ください。
持ち物
・健康保険証(マイナ保険証)
・接種費用
・通知はがき(65歳以上で対象の方へ発送します)
※通知はがきが届くまでにすでに接種を完了している人(令和7年度以前に接種されている方)は対象外となります。接種を希望する場合は、かかりつけ医へご相談ください。
接種方法
市内指定医療機関に直接お申込みください。
▽泉南市医療機関一覧
【泉南市高齢者帯状疱疹予防接種】市内指定医療機関一覧(PDFファイル:597.3KB)
※接種日・接種時間・ワクチンの種類・ワクチンの在庫などは医療機関によって異なりますので、あらかじめ接種を希望する医療機関にお問い合わせください。
他ワクチンとの同時接種等について
B類疾病の定期接種の実際に際しては、2種類以上の予防接種を同時に同一の接種者に対して行う同時接種は、医師が特に必要と認めた場合に行うことが出来ます。かかりつけ医にご相談ください。
※帯状疱疹ワクチンの交互接種は認められていません。
ワクチンの安全性・有効性について
帯状疱疹ワクチンの有効性・安全性に関する情報については、以下をご確認ください。
予防接種健康被害救済制度
健康被害が予防接種によるものであると厚生労働大臣が認定したときは、予防接種法に基づく救済(医療費・障害年金等の給付)が受けられます。
制度の詳細については、以下をご確認ください。
予防接種ができなかった場合の注意点
医師の説明を十分聞いた上で、ご本人が接種を希望しない場合、家族やかかりつけ医の協力を得てもご本人の意思の確認ができなかったため接種をしなかった場合、当日の身体状況等により接種をしなかった場合などにおいては、その後帯状疱疹に罹患したことによる重症化、死亡が発生しても、市及び担当した医師にその責任を求めることはできません。
この記事に関するお問い合わせ先
保健推進係(保健センター)
〒590-0504大阪府泉南市信達市場1584番1号
電話番号:072-482-7615
ファックス番号:072-485-1621
e-mail:hokencenter@city.sennan.lg.jp
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