公金紛失事案に係る経過報告について

    令和6年6月に判明しました公金紛失事案について、地方自治法第243条の2の8第3項に基づき、関係職員に対して賠償命令の手続きを進めてきましたが、この度、紛失した公金が補填されたため、次のとおり報告いたします。

 

1.事案の概要等

   健康子ども部保健推進課が所管する令和5年度狂犬病予防関連業務において、職員が不適切な事務処理を行ったことにより、令和6年6月に本業務の手数料1,551,750円のうち、917,050円を紛失したことが判明し、内部調査を行いましたが紛失した現金の発見には至らず、令和6年7月に泉南警察署に被害届を提出しました。

   紛失した公金の補填については、市が加入している全国市長会公金保険の手続きを行いましたが、保険不適用の結果となったため、令和6年12月5日に泉南市監査委員に対し、関係職員の賠償責任の有無等の決定について監査請求を行い、令和7年3月24日に監査結果が通知されました。

   監査結果の決定を受け、地方自治法第243条の2の8第3項の規定に基づき、関係職員に対して賠償命令の手続きを進め、この度、紛失した公金が補填されました。

 

2.市が監査委員へ監査請求した内容

   保健推進課における令和5年度狂犬病予防関連業務の手数料紛失事案について、損害発生の事実認定並びに関係職員の賠償責任の有無及び賠償額の決定。

 

3.監査結果による決定事項

(1)損害発生の事実の有無について

     職員の過失によって泉南市に917,050円の損害が生じた事実があることを認定

(2)賠償責任の有無

    出納員(保健推進課長)及び現金取扱員(保健推進課主査)について、損害に対する賠償責任を認定

(3)職員の賠償額

    損害に対する直接の賠償額は、出納員(保健推進課長)が271,719円、現金取扱員(保健推進課主査)が645,331円。なお、賠償額を納入する日までの期間に、民法第404条に定める法定利率年3パーセントの遅延利息を附すること。

4.紛失した公金の補填について

    地方自治法第243条の2の8第3項の規定により、泉南市監査委員の決定に基づき、令和7年3月下旬に出納員及び現金取扱員に対し、市の損害に対する賠償を命じ、4月中旬までに賠償額917,050円及び遅延利息22,561円が納入されました。

 

   市職員の不適切な事務処理による公金紛失事案は、市民の皆様の信頼を大きく失墜させてしまうこととなり、深くお詫び申し上げます。今後は、再発防止策を着実に実施することにより、適正な公金管理に努め、市民の皆様の信頼回復に全力をあげて取り組んでまいります。

 

【参考資料】

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