離婚後の子の養育に関する民法等改正(共同親権等)

令和6(2024年)年5月17日に、父母が離婚した後もこどもの利益を確保することを目的として、民法等の一部改正法が成立しました。
この改正法は、こどもを養育する父母の責務を明確化するとともに、親権(単独親権、共同親権)、養育費、親子交流などに関するルールを見直すものです。改正法は令和8(2026年)年4月1日に施行されました。

 

親権・養育費・親子交流などに関する民法改正の主なポイント

親の責務に関するルールの明確化

親権や婚姻関係があるかどうかに関わらず、こどもを育てる責任と義務についてのルールが明確にされました。

こどもの人格の尊重

こどもが心も体も元気でいられるよう育てる責任があります。こどもの利益のため、意見をよく聞き、人格を尊重しなければなりません。

こどもの扶養

こどもを養う責任を指します。こどもが親と同じくらいの生活を送れる水準でなければなりません。

父母間の人格尊重・協力義務

こどものためにお互いを尊重して協力し合うことが大切です。
以下のようなことは、このルールに違反する場合があります。

(1)合理的理由なく親子交流を拒否・妨害すること
(2)相手の同意なくこどもの居所(住所)を変更すること(無断転居等)
(3)こどもに他方親の悪口を吹き込むなど親子関係を損なう行為(親子疎外につながり得る行為)
(4)理由なくこどもの移動等を行い、他方親との交流・情報共有を遮断すること
(5)合理的理由なく学校行事参加や学校情報の共有を拒むこと

父母の一方が、父母相互の人格尊重・協力義務等に違反した場合には、家庭裁判所における親権者の指定・変更、親権喪失又は親権停止等の審判等において、その違反の内容が考慮される可能性があります。

すべてはこどもの利益のために

親権はこどもの世話やお金や物の管理など、こどもの利益を守るために使われなければなりません。

親権に関するルールの見直し

1人だけが親権を持つ「単独親権」のほかに、離婚後に父母2人ともが親権を持つ「共同親権」の選択ができるようになりました。

父母の離婚後の親権者

父母の婚姻中は父母双方が親権者ですが、これまでの民法では、離婚後は、父母の一方のみを親権者と定めなければなりませんでした。
今回の改正により、離婚後は、共同親権の定めをすることも、単独親権の定めをすることもできるようになります。

親権の行使方法(父母双方が親権者である場合)

親権は、父母が共同して行います。ただし、父母の一方が親権を行うことができないときは、他方が行います。なお、次のような場合は、親権の単独行使ができます。
・監護教育に関する日常の行為をするとき
・こどもの利益のため急迫の事情があるとき

監護についての定め

父母の離婚後のこどもの監護に関するルールが明確化されています。

養育費の支払い確保に向けた変更点

養育費を確実に、しっかりと受け取れるように新たなルールの創設やルールの見直しが行われました。

取決めの実効性が向上

文書で養育費の取決めをしていれば、支払いが滞った場合にその文書をもって一方の親の財産を差し押さえる申立てができるようになります。

法定養育費

離婚時に養育費の取決めがなくても、取り決めるまでの間、こどもと暮らす親が他方の親へ、こども一人あたり月額2万円の養育費を請求できる制度です。離婚後もこどもの生活が守られるよう設けられました。
養育費が決まるまでの暫定的、補充的なものであり、父母の協議や家庭裁判所の手続きにより、各自の収入などを踏まえた適正な額の養育費の取決めをしていただくことが重要です。
法定養育費は父母間で取り決めるべき養育費の標準額や下限額を定める趣旨のものではありません。

裁判手続の利便性向上

家庭裁判所は養育費に関する裁判手続きをスムーズに進めるために収入情報の開示を命じることができることとしています。また、養育費を請求する民事執行の手続きでは、地方裁判所に対する1回の申立てで財産の開示、給与情報の提供、判明した給与の差し押さえに関する手続きを行うことができるようになります。

 

安全・安心な親子交流の実現に向けた見直し 

親子交流や父母以外の親族との交流に関するルールが見直されました。

親子交流の試行的実施

家庭裁判所の手続き中に親子交流を試行的に行うことができます。家庭裁判所はこどものことを最優先に考え、実施が適切かどうかや調査が必要かなどを検討し、親子交流の試行的実施を促します。

婚姻中別居の場合の親子交流

父母が婚姻中にこどもと別居している場合の親子交流は、こどものことを最優先に考えることを前提に、父母の協議で決め、成立しない場合には家庭裁判所の審判等で決めることがルールとなります。

父母以外の親族とこどもの交流

こどもと祖父母などとの間に親子のような親しい関係があり、こどものために必要があるといった場合は、家庭裁判所はこどもと父母以外の親族との交流について定められるようになります。

この記事に関するお問い合わせ先

家庭支援課
子ども給付係
〒590-0592大阪府泉南市樽井一丁目1番1号
電話番号:072-483-3472
ファックス番号:072-483-7667
e-mail:kateishien@city.sennan.lg.jp

お問い合わせはこちらから