令和6年度児童手当制度改正
児童手当法の一部改正により、令和6年10月分(令和6年12月支給分)から児童手当制度が一部変更されます。
制度改正に伴い、世帯状況により手続きが必要な場合があります。
制度改正に伴い手続きが必要な方は、必ず令和7年3月31日までに手続きを行ってください。令和7年4月1日以降の申請の場合は申請日の属する月の翌月分から手当の支給となります。
制度改正の内容
- 所得制限の撤廃
- 支給対象期間が18歳到達後最初の年度末まで延長
- 第3子以降の支給額を30,000円に増額
- 第3子以降のカウント対象を18歳到達後最初の年度末から22歳到達後最初の年度末に変更((注)親等の経済的負担がある場合に限る)
- 支給月が年3回から年6回(偶数月)へ変更
改正前(令和6年9月分まで) |
改正後(令和6年10月分以降) |
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支給対象 |
中学校修了までの国内に住所を有する児童 (15歳到達後の最初の年度末まで) |
高校生年代までの国内に住所を有する児童 (18歳到達後の最初の年度末まで) |
所得制限 |
所得制限あり |
所得制限なし |
手当月額 |
•3歳未満一律:15,000円 •3歳~小学校修了まで 第1子、第2子:10,000円 第3子以降 :15,000円 •中学生一律:10,000円 •所得制限限度額以上所得上限限度額未満 一律:5,000円(特例給付) |
•3歳未満 第1子、第2子:15,000円 第3子以降 :30,000円 •3歳~高校生年代 第1子、第2子:10,000円 第3子以降 :30,000円 |
支払回数 |
3回(2月、6月、10月) (各前月までの4か月分を支払) |
6回(2月、4月、6月、8月、10月、12月) (各前月までの2か月分を支払) |
第3子以降のカウント対象 |
18歳到達後最初の年度末まで (注)親等の経済的負担がある場合に限る |
22歳到達後最初の年度末まで (注)親等の経済的負担がある場合に限る |
子の年齢 |
カウント |
支給月額 |
20歳 |
第1子 | 0円 |
17歳 | 第2子 | 10,000円 |
10歳 | 第3子以降 | 30,000円 |
2歳 | 第3子以降 | 30,000円 |
子の年齢 | カウント | 支給月額 |
25歳 | — | 0円 |
12歳 | 第1子 | 10,000円 |
1歳 | 第2子 | 15,000円 |
手続きが必要な方
-
新規認定請求が必要な方
現在児童手当等を受給しておらず、0歳から18歳到達後最初の年度末(平成18年4月2日以降生まれ)までの児童を養育している方
申請に必要な書類等
児童手当認定請求書(記入例)(PDFファイル:430.7KB)
- 請求者の口座情報がわかるもの
該当する方のみ必要なもの
- 請求者と支給対象児童(18歳到達後最初の年度末までの児童)が別居している場合
(注)児童の個人番号(マイナンバー)を必ず記入してください
- 18歳到達後最初の年度末から22歳到達後最初の年度末までの子がいて、その子に対して学費や生活費等の経済的負担がある場合であって、その子を含めて3人以上を養育している場合
監護相当・生計費の負担についての確認書(記入例)(PDFファイル:112.6KB)
(注)子の個人番号(マイナンバー)を必ず記入してください
その他状況に応じて必要な書類の提出をお願いする場合があります。
-
額改定請求が必要な方
現在児童手当等を受給しており、支給要件児童(第3子以降増額のための児童数のカウント対象となっている児童)として認定されていない18歳到達後最初の年度末までの児童と中学生以下の児童を監護・養育している方
申請に必要な書類等
児童手当額改定請求書(記入例)(PDFファイル:397KB)
該当する方のみ必要なもの
- 請求者と増額の対象となる児童(18歳到達後最初の年度末までの児童)が別居している場合
(注)児童の個人番号(マイナンバー)を必ず記入してください
- 18歳到達後最初の年度末から22歳到達後最初の年度末までの子をがおり、その子に対して学費や生活費等の経済的負担がある場合であって、その子を含めて3人以上を養育している場合
監護相当・生計費の負担についての確認書(記入例)(PDFファイル:112.6KB)
(注)子の個人番号(マイナンバー)を必ず記入してください
その他状況に応じて必要な書類の提出をお願いする場合があります
-
確認書の提出が必要な方
現在児童手当等を受給しており、18歳到達後最初の年度末から22歳到達後最初の年度末までの子がいてかつ、その子に対して学費や生活費等の経済的負担がある場合であって、その子を含めて3人以上を養育している場合
申請に必要な書類等
(注)子の個人番号(マイナンバー)を必ず記入してください
その他状況に応じて必要な書類の提出をお願いする場合があります
申請期間
令和6年9月2日~令和6年9月30日
(注)申請期限を過ぎると手当の支給が遅れます
(注)令和7年3月31日までに手続きを行わない場合は不支給が発生します。
手続きが不要な方
-
現在児童手当等を受給しており、支給要件児童(第3子以降増額のための児童数のカウント対象となっている児童)として認定されている18歳到達後最初の年度末までの児童と中学生以下の児童を監護・養育している方
(注)1.に該当する方へは8月中旬に連絡します。
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現在児童手当等を受給している方のうち、既に第3子以降増額の対象となっており、その第3子以降の手当額がさらに増額する方
-
受給資格者の所得が支給制限限度額を超過し支給上限限度額以下で、現在特例給付の対象となっている方
(注)手続きが不要の方については、職権で手当額を増額します。
この記事に関するお問い合わせ先
子ども給付係
〒590-0592大阪府泉南市樽井一丁目1番1号
電話番号:072-483-3472
ファックス番号:072-483-7667
e-mail:kateishien@city.sennan.lg.jp
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