子どもの権利条例委員会

例第16条では、「市は、この条例が子どもの権利条約に基づいて、子どもの最善の利益が具体的に実現できるように、条例の運営状況と条例に基づく事業等の実施状況について検証すること」になっています。

その検証のための活動を行い、市長に必要な報告を行う組織が「子どもの権利条例委員会」です。

子どもの権利条例委員会について
位置づけ 子どもの権利に関する条例第16条に規定された委員会
役割 条例の運営状況と事業の実施状況を審議し、市長に報告を行う
委員

子どもの権利に関わる分野の学識経験者と

子どもの権利に理解や豊かな経験のある市民 計5名

条例第16条第5項では、「市長は受けた報告等を、広く市民等に公表すること」となっています。WEBページに掲載していますので、ご覧下さい。

この記事に関するお問い合わせ先

子ども政策課
子ども政策係
〒590-0592大阪府泉南市樽井一丁目1番1号
電話番号:072-447-7747
ファックス番号:072-483-0325
e-mail:kodomo@city.sennan.lg.jp
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