子どもの権利条例市民モニター制度

子どもの権利条例市民モニター制度とは

泉南市子どもの権利に関する条例の第16条では、市は条例の運営状況と実施状況について、定期的に検証すると定めています。

その検証に役立てるために設けられたのが、「子どもの権利条例委員会」と「市民モニター制度」です。

市民モニター制度は、広く子どもや市民から意見や提案を募るための仕組みです。

市民モニターには、おとなモニターと子どもモニターがいます。年に2回程度の市民モニター会議に参加して、泉南市の子どもの権利に関する条例が、どのように実施されているのかの報告を受け、一人ひとりの感じていることや、考えていることを出し合います。これらの意見は条例委員会が、報告書に反映させていきます。

市民モニターは、泉南市が「子どもにやさしいまち」になるよう、「子どもの権利に関する条例」を豊かに育てていく役割を担います。

子どもの権利条例市民モニターになるには

令和4年度の市民モニターの募集は、広報せんなん6月号で行いました。

おとなモニター:泉南市在住で、満18歳以上の方 5名程度

子どもモニター:泉南市在住で、小学5年生~18歳未満の方 5名程度

子どもの権利条例市民モニター会議の実施日と内容

令和3年度実施内容
実施日 内容

【子どもモニター】

令和3年10月4日(月曜日)から10月29日(金曜日)

【おとなモニター】

令和3年11月26日(金曜日)から12月10日(金曜日)

みんなに子どもの権利条例を知ってもらえているかどうか(「条例の実施と広報」条例第15 条第2 項)
子どもの「休息や余暇、遊び」そして「居場所」について(「子どもの居場所づくり」条例第7 条)

【おとなモニターのみ】

令和4年1月15日(土曜日)

第9 次泉南市子どもの権利条例委員会報告について

アンケートの内容について

 令和3年度も、前年度と同様、アンケート形式によりモニター委員の意見を集約しました。また、大人モニターについては、提出いただいたアンケートを基に意見交換を行いました。

令和2年度実施内容
実施日 内容
令和2年10月30日(金曜日)から11月20日(金曜日)

子どもの権利条例の実施と広報について(「条例の実施と広報」条例第15 条第2 項)
コロナ禍の非常事態に対する泉南市の取組について(「災害時における子どもの安全」条例第13 条第1 項)

 令和2年度は、新型コロナウイルス感染予防のため、例年のような会議形式ではなく、アンケート形式によりモニター委員の意見を集約しました。

令和元年度実施内容
実施日 内容
令和元年8月2日(金曜日)

せんなん子ども会議について

子ども参加について

学校・地域・家庭で参加できていること

令和元年12月26日(木曜日) 第7次泉南市子どもの権利条例委員会報告内容ついて
平成30年度実施内容
実施日 内容
平成30年8月20日(月曜日)

子どもの居場所について

泉南市立青少年センターについて

希望するイベントや学習

どのような工夫が必要か

平成30年12月26日(水曜日)

子どもの相談・救済について

子どもオンブズパーソン制度についての学習と意見交換

平成29年度実施内容
実施日 内容
平成29年8月9日(水曜日)

子どもの居場所について

私のお気に入りの場所

子どもの相談・救済について

相談相手、相談を受ける時の工夫

平成29年12月16日(水曜日)

子どもの居場所について

泉南市立青少年センターの現状

泉南市立青少年センターの新たな運営と活動に向けて

居心地の良い場所とはどんな場所か

平成28年度実施内容
実施日 内容
平成28年度12月26日(月曜日)

条例の広報、啓発について

配布時の反応と提案

平成29年3月18日(土曜日)

子どもの居場所について

主体的に取り組んだ活動

平成27年度実施内容
実施日 内容
平成28年1月23日(土曜日)

条例について聞きたいこと・知りたいこと

条例について考えたいこと・大切にしたいこと

条例について知りたいこと・わかち合いたいこと

この記事に関するお問い合わせ先

人権推進課
人権推進・男女平等参画係
〒590-0521大阪府泉南市樽井九丁目16番2号
電話番号:072-483-6447または072-480-2855
ファックス番号:072-482-0075
e-mail:jinken@city.sennan.lg.jp
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