どんなふうに子どもを助けてくれるの?

   子どもの権利救済委員会は、泉南市子どもの権利に関する条例に基づいて、子どもの最善の利益を一番に考える、独立性のある機関です。

   相談だけでなく、泉南市が「子どもに(とって)やさしいまち」になっていくよう、教育委員会・学校・市内のお店・市民の皆さんに対する子どもの権利の啓発活動も行っています。

 

どんなときに相談できるの?

   学校でのこと、お家でのこと、友だちとのこと、いろんな場面で「なっとくできない」と感じたり、「なんとかしたい!」と考えることがありますよね。

   ちゃんと相手に伝えることができなかったり、話を聞いてもらえずに、「つらい」「かなしい」「くるしい」「助けてほしい」と思うこともあるかもしれません。

   そんな時は「子どもの権利救済委員会」が、子どもの気持ちを大切に大切に聞いて、どうすれば一番良くなるのかを一緒に考え、行動します。

 

相談の流れ

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   まずは子どもの権利相談員が、しっかりと子どもの思いや意見を受け止めます。

 

   その相談を入り口に、子どもの権利救済委員との対話を通して、必要なら「調整」や「調査」を行って、子どもの代弁に努め、子どもの最善の利益につながるよう、市長や教育委員会などに意見や勧告を行います。

 

   子どもが、自分の意思でどのように解決を図りたいのかを決めていき、救済委員がそのサポートを務めます。

 

(子どもの秘密は必ず守ります)

   (子どもの許可無しに救済委員会以外の人に話すことは絶対にありません)

 

 

相談のしかた

相談日時

   火・水曜日      12時~18時

   木   曜   日      予約相談のみ

   土   曜   日      12時~16時

     (祝祭日、年末年始(12月29日~1月3日)を除きます)

 

相談受付

   でんわ         0120-25-1007(にっこり せんなん)

                        (通話無料)

   メール         ko-kenri@city.sennan.lg.jp

                            メールの場合は、名前(ニックネームでもOK)、年れい、

                            相談したいことをかんたんに本文に書いて送信ください。

                        (メールの返信は、上記相談日時の時間内にさせていただきます)

 

  2回目の相談からは、直接会ってお話しできます。

 

相談場所

   泉南市役所(泉南市樽井一丁目1番1号)内の相談室

     (ご希望に応じて市内公共施設等での相談も承ります)

 

 

子どもに(とって)やさしいまちを目指して

条例第1条

(条例の目的)

1  この条例は、児童の権利に関する条約(以下「子どもの権利条約」といいます。)に 基づいて、泉南市を「子どもにやさしいまち」としていくため、その基本となる原則及び具体化の方向について定めるものです。

 

2  この条例の目的とする「子どもにやさしいまち」は、子どもの権利を尊重し、子育ちと子育てを社会で支え合う仕組みを整え、一人ひとりの子どもが人間としての尊厳を持って、子 ども時代を幸せに過ごすことができるまちです。

   泉南市が目指す「子どもにやさしいまち」づくりを進めるにあたって、限られた人たちだけが子どもの権利を意識しているだけでは実現できません。

   条例に規定されるように、市内のあらゆる関係団体や市民が子どもの最善の利益について考え、相互に手をつなぐ必要があります。

 

 

条例第3条

(子どもの権利の尊重)

1  子どもは、権利の主体として尊重され、いかなる差別もなく、子どもの権利条約に基づく権利を保障されます。

 

2  市及び市民等は、公私を問わず子どもにかかわるにあたっては、子どもの権利条約に基づき、子どもの声に耳を傾け、子どもの最善の利益を第一に考慮し、もって子どもの権利が擁護されるよう、不断に努めなければなりません。

 

3  市は、子どもの権利条約が子どもに保障する権利を確かに認識し、そしてこの認識を広く市民等とともに分かち合い、もってすべての人の権利と自由を尊重して自己の権利を行使することができる子どもの育成を促進するよう努めるものとします。

 

4  市は、子どもの生命、生存及び発達並びに意見表明及び参加に対する子ども固有の権利が尊重されるよう、必要な仕組みを整え、子どもが必要とする支援の提供に努めるものとします。

   泉南市は、一人ひとりの子どもの声や意見を大切にして、子どもが「助けてほしい」「応援してほしい」と思うとき、それにこたえられるよう、必要な仕組みを整えていきます。

 

 

条例第17条

(救済委員会に関する市等の責務)

1  市及び市が設置する子ども施設は、救済委員会の職務の遂行に関し、独立性を尊重するとともに、積極的に協力し援助しなければなりません。

 

2  前項の施設以外の子ども施設及び市民等は、救済委員会の職務の遂行に関し、積極的に協力するよう努めます。

 

3  市長は、前条第1項各号に規定する職務の遂行に必要な補助を行うために、子どもの権利相談員を置きます。

 

4  市及び子ども施設は、救済委員会の機能が十分果たされるよう、第8条に規定する「子どもの権利に関する学習と教育」の取組を実践するものとします。

 

5  市は、子どもの相談救済に関し、救済委員会と市民等とが相互に有効なパートナーシップが育まれるよう、必要な条件整備等に努めるものとします。

   このように、泉南市内の多くの機関や団体が、子どもに(とって)やさしいまちの実現に向けてできることを考え、行動していくための環境づくりも、泉南市の役割です。

   子どもの権利救済委員会は、その環境づくりの中で、行政・学校・保護者などから独立した立場で、子どもの権利を基盤として子どもの最善の利益を追求する、新しい立ち位置の存在です。

 

 

この記事に関するお問い合わせ先

子ども政策課
子ども政策係
〒590-0592大阪府泉南市樽井一丁目1番1号
電話番号:072-447-7747
ファックス番号:072-483-7667
e-mail:kodomo@city.sennan.lg.jp
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