農地所有適格法人について

法人が農業経営を目的として、農地の権利を取得(買ったり、借りたりすること)するためには、農地法で定める要件(農地所有適格法人要件)を満たすことが必要です。

農地所有適格法人の要件

農地法に規定された農地所有適格法人の要件には、1.組織形態要件、2.事業要件、3.構成員要件、4.業務執行役員要件の4つがあります。この要件は、設立の時に満たされるだけではなく、設立後も満たされていることが必要です。

1.組織形態要件

農事組合法人、株式会社(公開会社でないものに限る。従前の有限会社が含まれる)、持分会社(合名会社、合資会社、合同会社)のいずれかであること

2.事業要件

主たる事業が農業(農業関連事業も含む)であること。

3.構成員要件

構成員が、次のいずれかに該当すること。

ア 農業関係者(議決権は、総議決権の 2 分の 1 超)

(ア)法人に農地の権利を提供する個人(農地中間管理事業を通じても可)
(イ)法人の農業(関連事業を含む)に常時従事する個人(原則として年間150日以上)
(ウ)法人に農作業の委託を行っている個人
(エ)法人に現物出資を行った農地中間管理機構

(オ)地方公共団体、農業協同組合又は農業協同組合連合会

イ 農業関係者以外の構成員(議決権は、総議決権の 2 分の 1 未満)

4.業務執行役員要件

役員のうち過半数は法人の農業に常時従事(原則年間 150 日以上)する構成員(議決権のあるもの)であること、かつ、役員又は重要な使用人(農場長等)のうち、1 名以上が農作業に従事(原則年間 60 日以上)すること。

農地所有適格法人報告書について

農地所有適格法人は、農地の権利を取得した後も、上記の要件に適合していることを確保するため、毎事業年度の終了後3ヵ月以内に、事業の状況などを農業委員会に報告することが義務付けられています。 

添付書類

1.決算書等の写し(損益計算書等、法人全体の売上と農業及び農業関連事業の売上が区分されている又は確認できるもの)

2.定款の写し(前回報告分から変更がなければ不要です。)

この記事に関するお問い合わせ先

農業委員会事務局
〒590-0592大阪府泉南市樽井一丁目1番1号
電話番号:072-483-9975
ファックス番号:072-483-0206
e-mail:nougyou@city.sennan.lg.jp

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