ふるさと納税制度とは
「納税」という言葉がついていますが、
実際には、都道府県、市区町村への「寄附」です。
一般的に自治体に寄附をした場合には、確定申告を行うことで、その寄附金額の一部が所得税及び住民税から控除されます。ですが、ふるさと納税では原則として自己負担額の2,000円を除いた全額が控除の対象となります。
ふるさと泉南応援寄附制度とは
本制度では、「ふるさと」とは自身の出身地のみを表すだけでなく、「自分が応援したい地域」や 「まちづくりに共感し、貢献したい地域」までも含む広義での「ふるさと」であり、泉南市に以前住んでいた方はもちろんのこと、今まで住んだことのない方も、寄附を通じてまちづくりに参加することができます。
泉南市では、ふるさと納税(寄附)制度を活用し、寄附金を通じて個性豊かで魅力的なまちづくりを行うため 「ふるさと泉南応援寄附金」の受付けを行っています。

皆さまの温かいご支援をお待ちしています。
ふるさと寄附の申込み
24時間いつでも寄附申込みが可能です。
寄附への御礼(ふるさと泉南特産品)
寄附をいただいた方には、感謝の意を込めてご希望の「ふるさと泉南返礼品」を進呈します。希望の返礼品をお選びください。
基金への積み立て

頂いた温かいご支援は、「ふるさと泉南応援寄附条例」に基づき、「ふるさと泉南水なす基金」に積み立てて適切に管理・運用していきます。
寄附の際に指定していただいた目的に応じて、皆様の想いをまちづくりへ反映していきます。寄附金を基金に積み立てて管理することにより、 寄附金の使途を明確にして寄附者のまちづくりへの想いを、具体的かつ確実に反映させていきます。
基金の名称については、泉州の特産品「水茄子(みずなす)」と泉南市の市の色が水茄子を連想させる「紺藍色(こんあいいろ)」 であることから『ふるさと泉南水なす基金』と名づけました。
寄附金額の税金の控除
税制上の優遇措置は、年間の寄附金額のうち2千円を超える部分の金額が対象となります。
税金控除を受けるためには、「確定申告」をするか「ワンストップ特例制度」の適用に関する申請が必要です。
詳しくは総務省ふるさと納税ポータルサイト(下記にリンク有り)をご確認ください。
ふるさと納税ワンストップ特例制度
2015年4月1日以降に行うふるさと納税を対象として、確定申告を行わない給与所得者等の方は、「ふるさと納税ワンストップ特例制度」を利用することで、確定申告を行わなくても税の軽減を受けることができるようになりました。
「ふるさと納税ワンストップ特例制度」を利用するためには、「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」を泉南市に提出していただく必要があります。
寄附する度に申請が必要です。泉南市に3回寄附した場合、3回申請書を提出する必要があります。
寄附金税額控除に係る申告特例申請書(PDF:122.5KB) (PDFファイル: 122.5KB)
なお、既に提出していただいた「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」の内容(電話番号を除く。)に変更があった場合は、「寄附金税額控除に係る申告特例申請事項変更届出書」を提出してください。
寄附金税額控除に係る申告特例申請事項変更届出書(PDF:187.2KB) (PDFファイル: 187.3KB)
注意事項
- 個人番号(マイナンバー)の記入が必要です。
- 番号確認のため、個人番号カード(裏面)もしくは通知カードの写しの提出が必要です。
- 本人確認のため、個人番号カード(表面)もしくは運転免許証、パスポート等の身分証明書の写しの提出が必要です
- この特例は、確定申告をする必要がある方には適用されません。
- この特例は、給与所得者等であっても確定申告を行う方には適用されません。
- この特例は、寄附先の都道府県又は市区町村が5団体までの方に適用されます。
- 本特例の申請をされた方が、確定申告や住民税申告を行った場合、あるいは5団体(同じ団体に複数回寄附しても寄附先団体数は1となります。)を超える地方団体へのふるさと納税を行った場合は、本特例は無効となります。この場合は、確定申告を行う必要があります。
- 「ふるさと納税ワンストップ特例」の申請をした方が確定申告が必要となった場合は無効となるため、ワンストップ特例の申請をした分も含めて寄附金控除額を計算する必要があります。
下記のリンクをご確認ください。
※ 国税庁ホームページ
申告特例控除
寄附先団体から翌年1月末日までに申請書に記載の住所地の自治体に、「寄附金控除に係る申告特例通知書」(省令様式第55号の7)が送付され、課税自治体において、申告特例控除が適用となるか無効となるかの判定を行います。本特例が適用される場合は、翌年度の個人住民税において、基本控除額及び特例控除額の控除に加え、所得税控除分相当額が申告特例控除として控除されます。
提出先
〒847-8790
佐賀県唐津市鏡4337番地1
大阪府泉南市ふるさと納税 ワンストップ受付センター 宛
令和6年分申請書の提出期限は令和7年1月10日(金曜日・必着)です。
確定申告について
所得税・住民税から寄附金控除の適用を受けるためには、確定申告を行う必要があります。
★★確定申告を行う際はマイナポータル連携を利用した自動入力が便利です★★
マイナポータル連携では、ふるさと納税・医療費などの控除情報や、給与所得・年金所得の源泉徴収票情報などの収入情報も自動入力が可能です。
また、マイナポータル連携を利用して取得した寄附金受領証明書の情報は、確定申告を
e-Tax(電子申告)で提出する際に、添付書類データとして確定申告書データ等として確定申告書データ等とともに送信できるため、書面の寄附金受領証明書等の提出や保存は必要ありません。
なお、マイナポータル連携を利用するには、事前準備が必要です。
控除証明書等の発行主体によっては連携手続きを完了してから控除証明書等のデータが取得可能となるまでに数日かかる場合もありますので、早めのご準備をお願いします。
詳しくは下記をご確認ください。※ 国税庁ホームページ
【マイナポータル連携の概要(マイナポータル連携特設サイト)】はこちらから。
その他留意事項
個人情報の取り扱いについて
お預かりした個人情報につきましては、関係法令を遵守し、適切に管理・保管し、物産品発送の目的で使用いたします。寄附者の個人情報を寄附者の同意なしに業務委託先以外の第三者に開示・提供することはありません。(法令等により開示を求められた場合を除く)
ふりこめ詐欺等には十分注意してください!
ふるさと納税や寄附行為をかたった「寄附の強要」や「ふりこめ詐欺」の発生が懸念されます。泉南市は、申込みを行っていない方への電話での寄附のお願いや口座番号通知書の送付等は一切行っていませんので、このような依頼に対しては、泉南市に確認する旨を伝え、きっぱりと断ってください。また、そのような行為を発見した場合はすぐに下記までご連絡ください。
この記事に関するお問い合わせ先
ふるさと戦略課
ふるさと納税担当
〒590-0592大阪府泉南市樽井一丁目1番1号
電話番号:072-479-6758(直通)
ファックス番号:072-447-8117
e-mail:furusato@city.sennan.lg.jp
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