有害鳥獣の捕獲許可の手続きについて

有害鳥獣の捕獲許可について

「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律」により、野生鳥獣を許可なく捕獲することはできません。

ただし、生活環境、農作物被害等があり、被害対策を講じても被害防止ができない場合は市から捕獲許可を得て捕獲することができます。

泉南市が捕獲許可できる鳥獣の一例

〇狩猟鳥獣
(鳥類)
カワウ、マガモ、カルガモ、コガモ、ヨシガモ、ヒドリガモ、オナガガモ、ハシビロガモ、ホシハジロ、キンクロハジロ、スズガモ、クロガモ、エゾライチョウ、ヤマドリ(コシジロヤマドリを除く。)、キジ、コジュケイ、ヤマシギ、タシギ、キジバト、ヒヨドリ、ニュウナイスズメ、スズメ、ムクドリ、ミヤマガラス、ハシボソガラス、ハシブトガラス
(獣類)
タヌキ、キツネ、ノイヌ、ノネコ、テン(ツシマテンを除く。)、イタチ(オス)、シベリアイタチ、ミンク、アナグマ、アライグマ、ヒグマ、ツキノワグマ、ハクビシン、イノシシ、ニホンジカ、タイワンリス、シマリス、ヌ-トリア、ユキウサギ、ノウサギ
〇狩猟鳥獣以外で対象となる鳥獣
(鳥類)
ダイサギ、コサギ、アオサギ、トビ、カワラバト
(獣類)
ニホンザル、イタチ(メス)

 

申請に必要な書類について

下記の申請書類をご提出ください。

1.【様式第1号】鳥獣の捕獲等及び鳥類の卵の採取等の許可申請書
2.【様式第2号】鳥獣の捕獲等及び鳥類の卵の採取等の許可申請者(従事者)名簿・・・複数人で捕獲する場合や会社・団体等に所属されている場合に必要
3.【様式第3号】有害鳥獣捕獲依頼書・・・第三者に有害鳥獣の捕獲を依頼する場合に必要
4.【様式第4号】有害鳥獣捕獲申請に係る被害状況調査書
5.【様式第5号】捕獲実施計画書
6.捕獲区域・場所を明らかにした地図や図面。また、わなを用いて捕獲する場合は、わなの設置位置を図示すること。
7.狩猟免許写し(動物種、捕獲方法による)(注)狩猟免許をお持ちの方は、免状(写しでも可)を提出してください。
8.被害状況写真(撮影している場合)

(注)生活環境被害防止のため、被害者が小型の箱わなを用いてハクビシン、ヌートリア、カラス、カワラバト(ドバト)、イタチ等の捕獲を申請される場合は、上記申請書類4~6を省略することができます。

(注)アライグマの捕獲を行う場合、上記申請書類は必要ありません。別途お問合せください。

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産業振興課
農林水産係
〒590-0592大阪府泉南市樽井一丁目1番1号
電話番号:072-483-9974
ファックス番号:072-483-0206
e-mail:nourin@city.sennan.lg.jp

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