消費生活センターからのお知らせ
年末年始の相談受付について
年内 | 12月27日(水曜日)まで受付 |
年始 |
1月4日(木曜日)から受付 |
ご理解、ご協力のほどよろしくお願いいたします。
不良品回収トラブルに要注意
大掃除の季節になると「不用品を格安で回収・処分」と謳い、はじめは安い金額を表示して、作業に入るときや荷物を積んだ後に高額な請求をする業者がいます。
→市町村が認めている業者、信用がある業者に頼みましょう。
必ず見積書を作成してもらい、事前に金額や内容を確認してください。
令和4年度泉南市における消費者相談の傾向
令和4年度の相談件数は339件でインターネット関係の相談が多数寄せられました。
「お試し価格」で購入するつもりで注文したら定期購入だった。という相談は老若男女問わず多い相談です。他にはSNSで友達登録をした人から投資話などの儲け話に誘われて始めてしまった。という相談があります。特にSNSの場合は犯人も匿名であることが多く、相手から一方的に連絡を絶たれてしまうと解決はできません。ご注意ください。商品の購入・サービスの契約に伴うトラブルや悪質商法の問題などの消費生活全般について困ったときや気になることがあれば消費生活センターご相談ください。
相談内容別件数 | 2年度 | 3年度 | 4年度 |
---|---|---|---|
運輸通信サービス | 52 | 29 | 28 |
土地建物設備 | 10 | 14 | 12 |
金融保険サービス | 29 | 32 | 35 |
教養娯楽品 | 8 | 38 | 28 |
商品一般 | 28 | 29 | 23 |
被服品 | 20 | 25 | 16 |
その他 | 184 | 195 | 197 |
合計 | 331 | 362 | 339 |
年代別相談者 | 人数 |
---|---|
10代 | 7 |
20代 | 30 |
30代 | 41 |
40代 | 58 |
50代 | 65 |
60才 | 67 |
70代 | 52 |
その他・不明 | 19 |
合計 | 339 |
スケートボード類での事故にご注意ください
スケートボード類が関係する事故の情報が、医療機関から11年間で230件寄せられており、半数近い105件が骨折、92件が頭や顔に何らかのけがを負っていました。約4分の3に当たる173件が小学生の年代(6歳から12歳)で発生しています。
スケートボード類に限らず、遊びやスポーツには一定のけがを負うリスクがありますが、スケートボード類でどのようなけがが発生するか十分に知った上で、けがを最小限にする事前の準備が大切です。
事故防止のためのアドバイス
・遊ぶ前にはスケートボード類を点検・整備し、ヘルメットとプロテクターを着用して準備体操をしてから遊びましょう。
・禁止された場所や車・人通りの多い道路では滑走しないでください。路面の凹凸や傾斜、濡れ、障害物がない、平らで広い場所を選びましょう。
・保護者は、子どもと一緒に乗り方のルールなどを理解し、乗る際の装備・場所・時間等を子どもと決めましょう。特に幼い子どもが遊ぶ際はそばで見守りましょう
もしもの時に~「頭部外傷10か条の提言(第2班)」より~
意識障害が続いている又は急激に悪化する、手足が麻痺している、言葉障害がある、けいれん(ひきつけ)、嘔吐を何度も繰り返している、瞳の大きさが左右で違う、呼吸障害があるなど、重篤な症状がある場合は、周りの安全を確認し、周囲の助けを求めるなどして、ためらわずに救急車を呼んでください。
頭を打っていなくても、倒れた際の衝撃によって脳が大きく揺さぶられると脳の組織や血管が傷ついたり(脳損傷)、脳の活動に障害が出る脳震盪などを起こしている可能性があります。
脳震盪は繰り返していると、軽い衝撃だけでくらくらしたり、頭痛を起こしやすくなったりすることが知られており、歳を経てから、記憶力や判断力が悪くなる、怒りやすくなる、認知症のような症状を呈しやすくなるなど後遺症が出る可能性があることから注意が必要です。
意識を失っておらず、一見大丈夫そうに見えても、脳震盪が疑われる場合は、直ちに遊ぶことを止めて、一人で過ごすことは避けてください。
受診に困ったら
休日や夜間に子どもが病気やけがをした際、すぐに病院を受診すべきなのか、それとも翌朝まで様子を見ていいのかなど迷った場合は、子ども医療電話相談(#8000)も活用できます。
百貨店の名称をかたる偽通販サイトにご注意ください
「SNS等で、百貨店の支店や免税店が閉店になること等を理由に、高級ブランド品を大幅な値引きで販売するという広告から、大手百貨店をかたる偽通販サイトに誘導されて商品を注文してしまった」というインターネット通販に関する相談が全国で発生しておりますので、ご注意ください。
考えられる事例
・SNS上の広告をきっかけに大手百貨店をかたった偽通販サイトに注文してしまった
・大幅な割引価格のブランド品を「代金引換」で注文したが偽通販サイトだった
・大手百貨店をかたった偽通販サイトに注文してしまい後日偽物が届いた
消費生活センターからのアドバイス
・百貨店が通販サイトで高級ブランド品を大幅な値引きで販売することは通常はありません。
・百貨店のロゴマークや名称が掲載された通販サイトでも偽通販サイトの可能性があります。商品を注文する前に販売サイトを隅々まで確認しましょう。
・代金引換で宅配業者に代金を支払って商品を受け取ってしまうと、後で商品が偽物だとわかっても宅配業者からの返金は困難です。
・不安に思った場合や、トラブルが生じた場合は、下記までお問い合わせください。
この記事に関するお問い合わせ先
産業振興課
商工労働係
〒590-0592大阪府泉南市樽井一丁目1番1号
電話番号:072-483-8191
ファックス番号:072-483-0206
e-mail:sinkou@city.sennan.lg.jp
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