計量器の定期検査

定期検査について

取引証明に「はかり」を使用している場合は、正確性を維持するため、2年に1回定期検査を受ける義務があります。(計量法第19条)これに違反すると50万円以下の罰金が科せられます。(計量法第173条)

定期検査について詳しくはこちらをクリック→ 大阪府計量検定所(外部リンク)

 

対象となる事業者へは、検査の2週間から10日ほど前に、一般社団法人計量協会より集合検査案内ハガキが送付されます。

ハガキに記載している日に受験できない場合は、一般社団法人大阪府計量協会(外部リンク)へ連絡してください。

 

令和7年度 泉南市内の会場で実施される定期検査(集合検査)の予定は次のとおりです。

泉南市での計量器の定期検査会場一覧
検査年月日 検査時間 検査会場 電話番号

令和7年9月18日

木曜日

午前10時30分から

午後3時30分

泉南市役所

別館1階前駐車場

072-483-8191

令和7年9月19日

金曜日

午前10時30分から

午後3時30分

泉南市立

新家公民館

072-483-9314

令和7年9月24日

水曜日

午前10時30分から

午後3時30分

泉南市役所

別館1階前駐車場

072-483-8191

令和7年9月25日

木曜日

午前10時30分から

午後3時30分

泉南市役所

別館1階前駐車場

072-483-8191

令和7年9月26日

金曜日

午前10時30分から

午後3時30分

泉南市立

西信達公民館

072-483-9270

定期検査の対象となる計量行為の例

・商店、スーパー、工場などで商品、材料、製品等を量って売買する場合

・ゴルフ場、釣り堀、貴金属関係で取引に使用する場合

・農協、漁協などで使用している納品検収で取引に使用している場合

・工場などの材料購入、製品の販売で取引に使用している場合

・病院、診療所、薬局などの調剤用で取引に使用している場合

・病院、学校などで証明用に体重計を使用している場合

・宅配便で取引にはかりを使用している場合

・宅配便の料金を量って決める場合

・病院、薬局などで薬の調合に使用する場合

・学校、病院などで健康診断用に使用する場合

定期検査から除かれるはかり

・工場等で品質管理や原料の調配合用等工程管理に使用しているはかり

・飲食店、喫茶店等で調理用に使用しているはかり(キッチンスケール等)

(注意)コーヒー豆の販売等に使用しているはかりは定期検査の対象

・銭湯、旅館、家庭で目安用に使用している体重計(ヘルスメータ等)

・検定等を行った年月表示の翌日一日から1年経過していないはかり

(新品免除のはかり)

集合検査の際の注意事項

  • 定期検査を受けるためには、受験する特定計量器に応じた手数料が必要です。
  • 手数料については大阪府のホームページ(外部リンク)をご確認ください。
  • 集合検査に持ち込める特定計量器は、ひょう量(はかれる最大能力)が1トン以下の計量器です。
  • 事前にお送りしている案内のハガキをお持ちください。(受付時間が短縮されます)

所在場所検査

  • 定期検査のうち、はかりの設置場所で行う検査を「所在場所検査」と呼んでいます。
  • 土地・建物等に固定されて移動できない、又は運搬が著しく困難なはかりは「所在場所検査」を受検して下さい。
  • 「所在場所検査」については、検査手数料の他、検査に使用する分銅の運搬費用等、別途経費がかかります。
  • 検査は一般社団法人大阪府計量協会(外部リンク)(大阪府指定定期検査機関)が実施しています。

関連リンク

この記事に関するお問い合わせ先

産業振興課
商工労働係
〒590-0592大阪府泉南市樽井一丁目1番1号
電話番号:072-483-8191
ファックス番号:072-483-0206
e-mail:sinkou@city.sennan.lg.jp

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