計量器の定期検査

定期検査について

取引証明に「はかり」を使用している場合は、正確性を維持するため、2年に1回定期検査を受ける義務があります。(計量法第19条)これに違反すると50万円以下の罰金が科せられます。(計量法第173条)

大阪府計量協会より対象となる事業者へ、集合検査案内ハガキが送付されます。

定期検査の対象となる計量行為の例

・商店、スーパー、工場などで商品、材料、製品等を量って売買する場合

・ゴルフ場、釣り堀、貴金属関係で取引に使用する場合

・農協、漁協などで使用している納品検収で取引に使用している場合

・工場などの材料購入、製品の販売で取引に使用している場合

・病院、診療所、薬局などの調剤用で取引に使用している場合

・病院、学校などで証明用に体重計を使用している場合

・宅配便で取引にはかりを使用している場合

・宅配便の料金を量って決める場合

・病院、薬局などで薬の調合に使用する場合

・学校、病院などで健康診断用に使用する場合

定期検査から除かれるはかり

・工場等で品質管理や原料の調配合用等工程管理に使用しているはかり

・飲食店、喫茶店等で調理用に使用しているはかり(キッチンスケール等)

(注意)コーヒー豆の販売等に使用しているはかりは定期検査の対象

・銭湯、旅館、家庭で目安用に使用している体重計(ヘルスメータ等)

・検定等を行った年月表示の翌日一日から1年経過していないはかり

(新品免除のはかり)

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