セーフティネット保証1号認定について

セーフティネット保証1号(連鎖倒産防止)

セーフティネット保証制度1号とは、民事再生手続開始の申立等を行った大型倒産事業者に対し、売掛金債権等を有していることにより資金繰りに支障が生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図るため、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で保証(100%保証)を行う制度です。

制度を利用するためには、中小企業信用保険法第2条第5項第1号に基づく市区町村長の認定(1号認定)を受けたうえで、金融機関または信用保証協会に対する保証付き融資の申込が必要です。認定書の有効期間は認定書発行の日から起算して30日です。


※指定業者等、詳しくは、中小企業庁ホームページでご確認ください。

 

経済産業省では、株式会社全東信の破産手続き開始により影響を受ける中小企業・小規模事業者への支援が実施されており、セーフティネット保証1号の事前相談も開始されています。

※詳しくは、経済産業省ホームページをご覧ください。

 

認定対象者

下記の全てを満たす事業者 

1. 泉南市内に本店(個人事業主の方は主たる事業所)を有すること 

2. 下記のいずれかに該当すること
ア 1号指定事業者に対して、50万円以上の売掛金債権等を有していること。

イ 1号指定事業者に対して、50万円未満の売掛金債権等しか有していないが、 当該事業者との取引規模が全取引額の20%以上あること。

申請手続先

申請先は本店(個人事業主の方は主たる事業所)がある所在地の市区町村長となります。泉南市にて申請される場合は、以下の申請書類等を産業振興課窓口へご持参ください。

申請に必要なもの

※返却できませんので事前に控えをお取りください。

1.認定申請書

2.事業所所在地を確認できる資料

       ・法人の方は履歴事項全部証明書又は現在事項全部証明書

          (注意)発行から3か月以内のもの

       ・個人の方は直近の確定申告書(写し)

       ・創業者の方のみ開業届(写し)・許認可証(写し)

3.指定事業者に対する債権額を証明する書類(例:売掛台帳、請求書等の写し、売上台帳)
※ 認定要件2.イに該当する場合は、全体の取引規模が確認できる書類
 

4.委任状(申請手続きを金融機関等に委任する場合のみ)

認定様式

この記事に関するお問い合わせ先

産業振興課
商工労働係
〒590-0592大阪府泉南市樽井一丁目1番1号
電話番号:072-483-8191
ファックス番号:072-483-0206
e-mail:sinkou@city.sennan.lg.jp

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