セーフティネット保証4号認定について

セーフティネット保証4号

突発的災害(自然災害等)の発生に起因して売上高等が減少している中小企業者を支援するための措置です。
新型コロナウイルス感染症により影響を受けている(売上高等が減少している)中小企業者は、資金繰りの支援措置としてセーフティネット保証4号の利用が可能です。

【指定期間】令和6年6月30日まで

取扱いの変更について

令和5年10月1日以降の認定申請分から、セーフティネット保証4号(新型コロナウイルス感染症)における資金使途が「借換」に限定されます。

取扱いの変更に伴い、認定申請書の様式が変更となります。令和5年10月1日以降に申請される場合は新しい様式を使用してください。

なお、借換資金に追加融資資金を加えることは可能です。
認定申請及び保証協会受付における対象資金については、信用保証協会へお問い合わせください。

大阪信用保証協会(堺支店)

電話番号:072-223-3011

認定対象者

次の1、2の両方を満たすこと

  1. 指定地域において、1年間以上継続して事業を行っていること。
  2. 新型コロナウィルス感染症の発生に起因して、その事業に係るこの災害等の影響を受けた後、原則として、最近1か月の売上高等が前年同月比で20%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高が前年同期比で20%以上減少することが見込まれること。(前年の売り上げが新型コロナウイルス感染症の影響で減少している場合は、前々年等の売り上げと比較することができる)

申請に必要なもの

  1. 認定申請書
  2. 添付資料(売上実績及び見込み)
  3. 2の添付資料に記載された金額等が確認できる資料の写し(月次試算表、売上台帳等)
  4. 法人(個人)の実在が確認できる書類の写し(履歴事項全部証明書または確定申告書等)
  5. 委任状(申請手続きを金融機関等に委任する場合のみ)

認定基準の運用緩和

前年実績のない創業者や、前年以降店舗や業容を拡大してきた事業者の方についても、新型コロナウイルス感染症の影響を受けている場合には、セーフティネット保証4号が利用ができるように認定基準の運用を緩和しています。

対象者

新型コロナウイルス感染症の影響を受け、経営の安定に支障を生じている次の方

  1. 業歴3か月以上1年1か月未満の事業者
  2. 前年以降の店舗増加等によって、単純な売上高等の前年比較では認定が困難な事業者

認定基準(運用緩和後)

【運用緩和1】
最近1か月の売上高等が、最近1か月を含む最近3か月間の平均売上高等と比較して20%以上減少していること


【運用緩和2】
次の(1)(2)の両方を満たすこと

(1)最近1か月の売上高等が、令和元年12月の売上高等と比較して20%以上減少していること
(2)その後2か月間を含む3か月間の売上高等が、令和元年12月の売上高等の3倍と比較して20%以上減少することが見込まれること


【運用緩和3】
次の(1)(2)の両方を満たすこと

(1)最近1か月の売上高等が、令和元年10月から12月の平均売上高等と比較して20%以上減少していること
(2)その後2か月間を含む3か月間の売上高等が、令和元年10月から12月の売上高等と比較して20%以上減少することが見込まれること

この記事に関するお問い合わせ先

産業振興課
商工労働係
〒590-0592大阪府泉南市樽井一丁目1番1号
電話番号:072-483-8191
ファックス番号:072-483-0206
e-mail:sinkou@city.sennan.lg.jp

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