セーフティネット保証5号認定について

セーフティネット保証5号

全国的に業況が悪化している業種(指定業種)に属する中小企業者を支援するための措置です。
指定業種については中小企業庁ホームページをご覧ください。

セーフティネット保証の認定基準の告示への移行に伴い、令和6年12月1日以降の認定申請につきましては、認定要件・様式に変更がありますのでご注意ください。

認定対象者

泉南市内で事業を営んでおり、次の認定基準に該当する中小企業者。

〈通常の認定基準〉

次の(イ)または(ロ)のいずれかに該当すること。

(イ)指定事業を行っており、最近3か月の売上高が前年同期に比して5%以上減少していること。
(ロ)指定業種と非指定事業を行っている場合は、最近3か月における指定事業の売上高が中小企業者全体の売上高の5%以上を占めており、かつ中小企業者全体と指定事業それぞれの最近3か月の売上高が前年同期に比して5%以上減少していること。

〈創業者等の認定基準〉

創業後1年3か月を経過しておらず、〈通常の認定基準〉で売上高を比較できない場合は、次の(イ)または(ロ)のいずれかに該当すること。

(イ)指定事業を行っており、最近1か月の売上高がその直前の3か月の月平均売上高に比して5%以上減少していること。

(ロ)指定事業と非指定事業を行っている場合は、最近1か月における指定事業の売上高が中小企業者全体の売上高の5%以上を占めており、かつ中小企業者全体と指定事業それぞれの最近1か月の売上高がその直前の3か月の月平均売上高に比して5%以上減少していること。

〈原油等価格の上昇による認定基準〉

次の(イ)または(ロ)のいずれかに該当すること。

(イ)指定事業を行っており、次の(1)~(3)のいずれにも該当すること。

(1)最近1か月の売上原価のうち原油等の仕入額が20%以上を占めていること。

(2)最近1か月の原油等仕入単価が前年同月に比して20%以上上昇していること。

(3)最近3か月の売上高に占める原油等の仕入額の割合が前年同期に比して上回っていること。

(ロ)指定事業と非指定事業を行っている場合は、最近1か月における指定事業の売上原価が中小企業者全体の売上原価の20%以上を占めており、かつ、次の(1)~(3)のいずれにも該当すること。

(1)中小企業者全体と指定事業それぞれの最近1か月の売上原価のうち原油等の仕入額が20%以上を占めていること。

(2)指定事業の最近1か月の原油等仕入単価が前年同月に比して20%以上上昇していること。

(3)中小企業者全体と指定事業それぞれの最近3か月の売上高に占める原油等の仕入額の割合が前年同期に比して上回っていること。

〈利益率による認定基準〉

次の(イ)または(ロ)のいずれかに該当すること。

(イ)指定事業を行っており、最近3か月の月平均売上高営業利益率が前年同期に比して20%以上減少していること。

(ロ)指定事業と非指定事業を行っている場合は、最近3か月における指定事業の売上高が中小企業者全体の売上高の5%以上を占めており、かつ、中小企業者全体と指定事業それぞれの最近3か月の月平均売上高営業利益率が前年同期に比して20%以上減少していること。

申請に必要なもの

  1. 認定申請書
  2. 添付資料
  3. 2の添付資料に記載された金額等が確認できる資料の写し(月次試算表、売上台帳等)
  4. 法人(個人)の実在が確認できる書類

       ・法人の方は履歴事項全部証明書又は現在事項全部証明書

          (注意)発行から3か月以内のもの

       ・個人の方は直近の確定申告書(写し)

       ・創業者の方のみ開業届(写し)・許認可証(写し)

     5. 指定業種に属する事業を行っていることが疎明できる書類の写し

        (許認可証、定款、商業登記簿、確定申告書等)

     6. 委任状(申請手続きを金融機関等に委任する場合のみ)

認定様式

認定申請書一覧

 

指定事業のみ

指定事業と非指定事業を兼業

通常の認定基準

第5-(イ)-1

第5-(イ)-2

創業者等の認定基準

第5-(イ)- 3

第5-(イ)-4

原油等価格の上昇による認定基準

第5-(ロ)-1

第5-(ロ)- 2

利益率による認定基準

第5-(ハ)-1

第5-(ハ)- 2

 

この記事に関するお問い合わせ先

産業振興課
商工労働係
〒590-0592大阪府泉南市樽井一丁目1番1号
電話番号:072-483-8191
ファックス番号:072-483-0206
e-mail:sinkou@city.sennan.lg.jp

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