セーフティネット保証5号認定について

セーフティネット保証5号

全国的に業況が悪化している業種(指定業種)に属する中小企業者を支援するための措置です。
指定業種については中小企業庁ホームページをご覧ください。

認定対象者

指定業種に属する事業を行う中小企業者であって、次のいずれかの要件を満たすこと

(イ)最近3か月間の売上高等が前年同期比5%以上減少していること
(ロ)製品等原価のうち20%を占める原油等の仕入価格が20%以上、上昇しているにもかかわらず、製品等価格に転嫁できないこと

申請に必要なもの

  1. 認定申請書
  2. 添付資料(売上実績及び見込み)
  3. 2の添付資料に記載された金額等が確認できる資料の写し(月次試算表、売上台帳等)
  4. 法人(個人)の実在が確認できる書類の写し(履歴事項全部証明書または確定申告書等)
  5. 指定業種に属する事業を行っていることが確認できる書類の写し(許認可証、定款、商業登記簿、確定申告書等)
  6. 委任状(申請手続きを金融機関等に委任する場合のみ)

通常の様式(「最近3か月」と「前年同期」の比較)

5号(イ-1)

1つの指定業種に属する事業のみを行っている、または兼業者であって、行っている事業が全て指定業種に属する場合

5号(イ-2)

兼業者であって、主たる事業が属する業種が指定業種に属する場合

5号(イ-3)

指定業種に属する事業の売上高等の減少が申請者全体の売上高等に相当程度の影響を与えている場合

認定基準の運用緩和

今回の新型コロナウイルス感染症による影響の重大性に鑑み、直近1か月間の売上高等とその後2か月間の売上高等見込みを含む3か月間の売上高等の減少でも、セーフティネット保証5号が利用できるように認定基準の運用を緩和しています。

認定基準緩和後の様式(「最近1か月とその後2か月の見込み」と「前年同期」の比較)

5号(イ-4)

1つの指定業種に属する事業のみを行っている、または兼業者であって、行っている事業が全て指定業種に属する場合

5号(イ-5)

兼業者であって、主たる事業が属する業種が指定業種に属する場合

5号(イ-6)

指定業種に属する事業の売上高等の減少が申請者全体の売上高等に相当程度の影響を与えている場合

創業者等の運用緩和

前年実績のない創業者や前年以降店舗や業容を拡大してきた事業者の方についても、新型コロナウイルス感染症の影響を受けている場合には、セーフティネット保証5号が利用できるように認定基準の運用を緩和しています。

対象者

新型コロナウイルス感染症の影響を受け、経営の安定に支障を生じている次の方

  1. 業歴3か月以上1年1か月未満の事業者
  2. 前年以降の店舗増加等によって、単純な売上高等の前年比較では認定が困難な事業者

創業者等運用緩和の様式

5号(イ-7)

原油価格の上昇による影響を受けている場合の様式

5号(ロ-1)

1つの指定業種に属する事業のみを行っている、または兼業者であって、行っている事業が全て指定業種に属する場合

5号(ロ-2)

兼業者であって、主たる事業が属する業種が指定業種に属する場合

5号(ロ-3)

指定業種に属する事業の売上高等の減少が申請者全体の売上高等に相当程度の影響を与えている場合

この記事に関するお問い合わせ先

産業振興課
商工労働係
〒590-0592大阪府泉南市樽井一丁目1番1号
電話番号:072-483-8191
ファックス番号:072-483-0206
e-mail:sinkou@city.sennan.lg.jp

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