セーフティネット保証2号認定について

セーフティネット保証2号

生産量の縮小、販売量の縮小、店舗の閉鎖などの事業活動の制限を行っている事業者と直接・間接的に取引を行っている等により、売上等が減少している中小企業者を支援するための措置です。

現在の指定案件

指定案件1
ALPS処理水の海洋放出に基づき諸外国政府が実施している日本国からの水産物の輸入を停止する措置
【指定期間】令和5年8月24日から令和6年8月23日

指定案件2
令和5年12月20日に公表したダイハツ工業株式会社及びダイハツ九州株式会社の生産停止措置
【指定期間】令和5年12月20日から令和6年12月19日

認定対象者

次のいずれかに該当する中小企業者

(イ)当該事業者と直接取引を行っており、当該事業者に対する取引依存度が20%以上で、当該事業活動の制限を受けた後の3か月間の売上高等が前年同期比20%以上(注)減少することが見込まれる中小企業者

(ロ)当該事業者と間接的な取引を行っており、当該事業者に対する取引依存度が20%以上で、当該事業活動の制限を受けた後の3か月間の売上高等が前年同期比20%以上(注)減少することが見込まれる中小企業者

(注)平成14年3月より、マイナス10%以上に緩和中です

申請に必要なもの

  1. 認定申請書
  2. 添付資料(売上実績及び見込み)
  3. 2の添付資料に記載された金額等が確認できる資料の写し(月次試算表、売上台帳等)
  4. 法人(個人)の実在が確認できる書類の写し(履歴事項全部証明書または確定申告書等)
  5. 当該事業者と直接または間接的に取引を行っていることが確認できる書類(受注書や領収書等)
  6. 委任状(申請手続きを金融機関等に委任する場合のみ)

様式

【当該事業者と直接取引を行っている場合(イ)】

【当該事業者と間接的な取引を行っている場合(ロ)】

この記事に関するお問い合わせ先

産業振興課
商工労働係
〒590-0592大阪府泉南市樽井一丁目1番1号
電話番号:072-483-8191
ファックス番号:072-483-0206
e-mail:sinkou@city.sennan.lg.jp

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