民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)について
令和6年5月17日、民法等の一部を改正する法律(令和6年法律第33号)が成立しました(同月24日公布)。この改正法により、こどもを養育する父母の責務を明確化するとともに、親権(単独親権、共同親権)、養育費、親子交流などに関するルールが見直されます。一部の規定を除き、上記公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日に施行されます。詳細については、法務省ホームページでご確認ください。
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