民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)について
令和6年(2024年)5月17日に、父母が離婚した後も子どもの利益を確保することを目的として、民法等の一部を改正する法律(令和6年法律第33号)が成立しました。
この法律は、子どもを養育する父母の責務を明確化するとともに、親権(単独親権、共同親権)、養育費、親子交流などに関するルールを見直すもので、令和8年(2026年)4月1日に施行されます。
〇〇「親の責務等」のルールが明確化されます〇〇
このルール(新民法第817条の12等)は、親がこどもに対して負う基本的な責任と、親同士の協力義務を定めています。
子の健全な発達:親は、こどもの人格を尊重し、年齢や成長に合わせて心と体が健康に育つように育てなければなりません。
扶養の責務:こどもが親と同程度の生活ができるように、生活費(扶養)を負担しなければなりません。
親の協力義務:婚姻関係の有無に関わらず、こどもの利益のために親同士がお互いを尊重し協力し合わなければなりません。
【ルールに違反する行為の例】
次のような行為は、身体的・精神的DVや虐待等から逃げるなど、正当な理由がある場合を除き、このルールに違反しているとされる場合があります。
- 暴力、脅迫、暴言、相手を怖がらせるような言動、誹謗中傷、濫訴
- こどもの養育に対して、他方の親が不当に干渉すること
- 特段の理由なく他方に無断でこどもの住む場所を変えること(暴力等や虐待から逃れることは違反になりません)
- 特段の理由なく、約束した親子交流を拒むこと
父母の一方が父母相互の人格尊重・協力義務等に違反した場合には、親権者の指定又は変更の審判、親権喪失又は親権停止の審判等において、その違反の内容が考慮される可能性があります。
(備考:本内容は、法務省ホームページに掲載されている情報を基に、簡潔にまとめたものになります。実際に義務違反となるかどうかは、個別具体的な事情を踏まえて裁判所が判断します。)
詳細については、法務省ホームページでご確認ください。
この記事に関するお問い合わせ先
記録管理係
〒590-0592大阪府泉南市樽井一丁目1番1号
電話番号:072-483-7791
ファックス番号:072-483-0325
e-mail:shimin@city.sennan.lg.jp
お問い合わせはこちらから

















