死亡届
ご親族等を亡くされた方は下記の手続きが必要です
届出義務者は、その死亡の事実を知った日から7日以内に届出しなければなりません。
届出義務者とは、以下の人です。
- 同居の親族
- 同居をしていない親族
- その他の同居者
- 家主
- 地主又は家屋若しくは土地の管理人・公設所の長
- 後見人・保佐人・補助人・任意後見人・任意後見受任者
この順序で届出の義務がありますが、この順序にかかわりなく届出をすることができます。
同居の親族以外の親族も届出をすることができます。
・死亡届には、医師の死亡診断書(又は死体検案書)が必要ですが、死亡届の右半分が証明欄となっており、亡くなった病院等で発行してもらえます。
・埋葬又は火葬は、死亡後24時間を経過した後でなければできません。また、それを行おうとする人は、市区町村長の許可を受けなければなりません。
・火葬場を使用するには、使用料が必要です。
・届出人が後見人、保佐人、補助人、任意後見人の場合、その資格を証明する登記事項証明書の原本または裁判所の謄本をお持ちください。
・届出人が任意後見受任者の場合、その資格を証明する登記事項証明書または任意後見契約に係る公正証書の謄本をお持ちください。
・後見人等または任意後見受任者が法人である場合は、代表者の方が届出人になり、法人の代表者の資格を称する書面も併せて必要となります。
死亡届出後のその他手続きは下記をご参照ください
死亡届出後の手続きについて(PDF:275.7KB) (PDFファイル: 275.8KB)
死亡届の届書等情報内容証明書(死亡届の写し)の請求について
死亡届の写しは、法律による制限があり、原則として非公開ですが、特別な理由がある場合(法令で認められた使用目的)のみ、一定の利害関係人に対して公開されます。
遺族基礎年金・遺族厚生年金・遺族共済年金等の請求や、郵便局簡易保険の死亡保険金(郵便局の民営化前の契約で証書上の保険金額が100万円を超えるもの。株式会社かんぽ生命保険は不可)を請求する場合に必要なため、これらが特別な理由に該当します。
・いずれの場合も、疎明資料(年金証書や簡易保険証書など、死亡者の氏名、証書内容がわかるもの)の提示が必要になります。
・会社への提出・民間の保険会社などの年金や保険の受給手続きには、死亡届の写しは交付できません。病院の死亡診断書や亡くなられた方の戸籍(除籍)謄本等での対応をお願いします。
請求先
1,死亡届の届出先の市区町村役場
2,死亡した方の本籍地の市区町村役場
令和6年3月1日の戸籍法改正後、届書の情報は電子化され保管することになりました。
そのため、原則として「届書等情報内容証明書」(電子化された届書データを原本とする証明書)による証明となります。
届書の紙原本は、届出を受理した市区町村において一定期間(5年)保管され、保管期間内であれば「届書記載事項証明書」(届書の紙原本から作成する証明書)の発行も可能ですが、「届書等情報内容証明書」ではなく「届書記載事項証明書」による証明が必要な場合のみ交付請求が可能です。
ただし、戸籍法改正まで(令和6年2月末まで)に受理した届書の証明が必要な場合、届書は電子化されずに本籍地の市区町村を所管する法務局において保管されているため、当該法務局へ「届書記載事項証明書」を請求してください。
請求できる方
死亡届の届出人や死亡者の親族等の利害関係人であって、かつ、「特別な事由」がある方。(代理人の場合は、委任状が必要です。)
[利害関係人]六親等内の血族、配偶者、三親等内の姻族(民法第725条・戸籍法第48条)
[特別な事由]郵便局の簡易生命保険の請求(保険金受取人である。)や遺族年金(国民年金、厚生年金、共済年金)の請求(受取人である。)
・保険金の受取人であっても、利害関係人でない場合は、死亡届出人等の委任状が必要となります。また、単に財産上の利害関係を持つにすぎない方は請求できません。
必要なもの
・簡易保険証書・年金証書や遺族年金請求書など受取人であることがわかるもの。
・窓口に来られる方の本人確認できるもの。(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど)
・利害関係人であることがわかるもの(戸籍など)が必要な場合があります。
・代理人が請求するときは、委任状が必要です。
手数料
1通 350円
この記事に関するお問い合わせ先
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