戸籍に氏名の振り仮名が記載されます!!
戸籍の氏名の振り仮名記載について
令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」)が成立し、同月9日に公布されました。
この改正法により、新たに氏名の振り仮名が戸籍に記載され、振り仮名が公証されることになります。
※氏名の振り仮名に誤りがあった場合は、申出により修正することができますので、市民課までお問合せください。
施行日:令和7年5月26日
制度の詳細は、下記の法務省HPをご覧ください。
住民基本台帳システム上の氏名の振り仮名について
住民基本台帳システム上に登録された振り仮名は、システム内の検索のために登録したものであり、住民基本台帳法第7条に規定の住民票の記載事項には含まれないため、住民票の写し等の証明書へは記載されません。
この記事に関するお問い合わせ先
市民課
記録管理係
〒590-0592大阪府泉南市樽井一丁目1番1号
電話番号:072-483-7791
ファックス番号:072-483-0325
e-mail:shimin@city.sennan.lg.jp
お問い合わせはこちらから
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