戸籍に氏名の振り仮名が記載されます!!
戸籍の氏名の振り仮名記載について
令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」)が成立し、同月9日に公布され、令和7年5月26日に施行されました。
これまで氏名のフリガナは戸籍の記載事項とされていませんでしたが、この改正法の施行により新たに氏名のフリガナが戸籍に記載され、公証されることになりました。
フリガナが記載されるまでの流れ
本籍地の市区町村がフリガナの通知書を郵送
令和7年5月26日から順次、戸籍に記載する予定のフリガナの通知書(ハガキ)が本籍地から筆頭者宛てに送付されます。筆頭者が除籍されている場合は配偶者、配偶者も除籍されている場合は同じ戸籍にいる子宛てに送付されます。
本籍地が泉南市の方への通知書の送付時期は8月中旬を予定しています。
氏名のフリガナの届出(令和7年5月26日から令和8年5月25日まで)
通知書に記載されたフリガナが正しい場合
- 氏名のフリガナの届出は不要です。
- 令和8年5月26日以降、通知書に記載されたフリガナが戸籍に記載されます。
通知書に記載されたフリガナがご自身の認識と違う場合
- 正しい氏名のフリガナで届出をしてください。
- この届出が受理されると届け出た氏名のフリガナが戸籍に記載されます。なお、令和7年5月26日以降に出生や帰化などにより初めて戸籍に記載される方についてはその届出と同時にフリガナが記載されます。
市区町村長による氏名のフリガナの記載(令和8年5月26日以降)
- 令和7年5月26日から1年以内に届出がなかった場合は、通知した氏名のフリガナを本籍地の市区町村長が職権で戸籍に記載します。
- 職権で戸籍に記載された氏名のフリガナは、一度に限り家庭裁判所の許可を得ずに変更することができます。なお、既に届出を行った後に変更したい場合は、家庭裁判所の許可が必要となります。
フリガナの届出について
届出人
氏のフリガナの届出と名のフリガナの届出はそれぞれ届出できる人が異なります。
氏のフリガナの届出
- 戸籍の筆頭者が届出人となります。
- 筆頭者が除籍されている場合は配偶者、配偶者も除籍されている場合は同じ戸籍にいる子が届出人となります。
名のフリガナの届出
- 既に戸籍に記載されている方それぞれが届出人となります。15歳未満の方については親権者が届出人となります。
届出方法
氏名のフリガナはマイナポータルを利用してオンラインで届出ができます。
その他、本籍地や所在地の市区町村の窓口や郵送での届出も可能です。
マイナポータルの操作に関する質問については
電話番号 0120-95-0178 音声ガイダンス8番
平日:午前9時30分から午後8時まで
土・日・祝日:午前9時30分から午後5時30分まで(年末年始は休業)
郵送での届出
郵送で届出をする場合は、以下により届書をダウンロードし、印刷の上、必要事項を記入して下記の郵送先まで送付してください。(郵送費用は申請者のご負担となります。)
なお、記入誤りなどがあった場合、内容によっては後日来訪いただくことがあります。
必ず届書の下部欄外に昼間連絡がとれる電話番号の記入をお願いします。
【郵送先】〒590-0592 大阪府泉南市樽井一丁目1番1号
泉南市役所 市民課 宛
年金を受給されている方へ
年金を受給されている方が、氏名の振り仮名を変更した場合、年金の受取金融機関の口座名義と異なると年金の支払いが一時停止することがあります。詳しくは、日本年金機構ホームページをご確認のうえ年金事務所まで問い合わせてください。
年金受給者のみなさまへ (PDFファイル: 502.7KB)
フリガナ制度にかかるコールセンターについて
フリガナ制度にかかる問い合わせ先として、法務省においてコールセンターが設置されています。本制度の趣旨、届出期間や届出方法など一般的なフリガナに関するる問い合わせについては下記の電話番号にお問い合わせください。
電話番号:0570-05-0310
令和7年5月26日から令和8年5月26日
午前8時30分から午後5時15分まで(土・日・祝日・年末年始を除く)
この記事に関するお問い合わせ先
記録管理係
〒590-0592大阪府泉南市樽井一丁目1番1号
電話番号:072-483-7791
ファックス番号:072-483-0325
e-mail:shimin@city.sennan.lg.jp
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