離婚届

離婚には、夫婦の話し合いによる協議離婚と、裁判所が関与する裁判離婚の2種類があります。

協議離婚

婚姻する際に氏を改めた人は、離婚によって元の戸籍に戻るか、新しい戸籍を作るかのどちらかになります。

離婚後も婚姻中の氏を称したい場合は、離婚届と同時に戸籍法第77条の2に規定する届を同時に提出してください。この場合は、元の戸籍には戻れません。新しい戸籍が作られます。

未成年の子供がある場合は、親権者をどちらか一方に決めなければいけません。

届出人の署名欄は、婚姻中の氏名で署名してください。

証人は、2名必要です。18歳以上の方であれば誰でもかまいません。

裁判離婚

家庭裁判所の許可がいります。

裁判離婚の場合はお問い合わせください。

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