行政事務標準文字の導入について

各種証明書や郵送物で使用する文字の字形(デザイン)が変わります。

標準準拠システムで用いる文字の統一・標準化により、各種証明書や郵送物で使用する文字の字形(デザイン)を「行政事務標準文字」に変更します。

行政事務標準文字とは?

「行政事務標準文字」は、すべての自治体が同じ文字を使うことによって効率的な行政サービスの実施や大規模災害への迅速な対応ができるよう導入するものです。戸籍や住民票で使用されている標準的な文字をもとにデジタル庁が作成しました。

どのように変わりますか?

デジタル庁が定める文字包摂ガイドラインに基づき、行政事務標準文字へ移行します。それに伴い、部首の大きさ、曲げやはねの違い、一部の長さの違いなど字形(デザイン)の差の範囲内で変わる場合があります。漢字の骨組み(「字体」)は変わりません。文字包摂ガイドラインの詳細についてはデジタル庁のHPをご参照ください。

行政事務標準文字 変更例

▲字形(デザイン)が変わる例(デジタル庁HPより抜粋)

一部のシステムで使用している外字(システム独自)について、文字包摂ガイドラインに基づく変更ができないものは、戸籍等の文字に置き換えている場合があります。

標準化に際して、戸籍では従来の文字です。

戸籍情報システム及び戸籍附票システムは、従来の文字セットを、行政事務標準文字を対応させて保持することで従来の文字セット、文字コード及び文字フォントを使用することを経過措置として可能とします。

いままでの漢字は使えないのですか?

行政事務標準文字は、自治体が発行する証明書や印刷物、コンピューター処理などで使われるものであって、住民の方が、同じ文字を使用しなければならないというものではありません。書類などに使う文字は、手書きの文字であればこれまで通り使えます。コンピューターから入力する文字は行政事務標準文字を利用することになります。

システム標準化について

現在、国では法律(注1)に基づき、これまで各自治体が個別に構築・運用・管理してきた業務システム(注2)の統一・標準化を進めています。その際、文字についても、これまで各自治体がコンピューターにあらかじめ登録されていない文字として独自に作成してきた文字(外字)ではなく、デジタル庁で作成した統一文字規格である「行政事務標準文字」を導入することが原則とされています。これにより、各自治体が個別に外字を作成したり確認したりする手間やコストを省き、異なる部署間・自治体間においても同じ文字規格で効率的な行政サービスが実施できるようになります。詳細については、総務省もしくはデジタル庁のホームページへ。

注1 地方公共団体情報システムの標準化に関する法律(令和3年法律第40号)

注2 1.児童手当、2.子ども・子育て支援、3.住民基本台帳、4.戸籍の附票、5.印鑑登録、6.選挙人名、7.固定資産税、8.個人住民税、9.法人住民税、10.軽自動車税、11.戸籍、12.就学、13.健康管理、14.児童扶養手当、15.生活保護、16.障害福祉、17.介護保険、18.国民健康保険、19.後期高齢者保健、20.国民年金

さらに詳しく知りたい場合はデジタル庁ホームページへ

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