マイナンバー通知カードの廃止について

法律の改正により、 マイナンバーの通知カードは2020年5月25日に廃止されました。

 

通知カード廃止後の取扱いについて

1.記載内容に変更が無い場合、引き続きご利用いただけます

通知カードをお持ちの場合、通知カードに記載された氏名、住所等が住民票に記載されている事項と一致しているときは、引き続き通知カードをマイナンバーを証明する書類として使用できます。

一致していない場合はマイナンバーを証明する書類として使用できません。

2、通知カードの表面記載事項変更・再交付

通知カード廃止後は、住所・氏名等の表面記載事項変更の手続きはできません。

また、通知カードの再交付申請もできません。

通知カード廃止後のマイナンバー確認方法

1.マイナンバーカードを申請する

マイナンバーカードは、初回交付に限り無料で作成することができます。2020年5月現在、 作成までに約1か月半から2か月ほどかかります のでご注意ください。

詳しくは、下記「2016年1月以降、「個人番号カード(マイナンバーカード)」を取得できます」をごらんください。

2.マイナンバー(個人番号)が記載された「住民票の写し」または「住民票記載事項証明書」で確認する

市民課で、マイナンバー記載の「住民票の写し」または「住民票記載事項証明書」をご請求ください。

なお1通当たり「住民票の写し」は300円、「住民票記載事項証明書」は400円の手数料が必要です。

通知カードとは

割り振られた12桁の個人番号をお知らせする紙製のカードで、2015年10月5日以降、住民登録している住所に、簡易書留、転送不要で送付されています。

通知カードの券面には、氏名、住所、生年月日、性別、マイナンバーが記載されます。

通知カードは、本人確認書類にはなりません。

(イラスト)通知カードの例

送付物の内容

  • 通知カード(世帯人数分)
  • 個人番号カード交付申請書(世帯人数分)
  • ご案内(1通につき1部)
  • 個人番号カード交付申請書の送付用封筒(1通につき1部)

注意

  • 「通知カード」は大切に保管してください。
  • 通知カードが送付された以降、引っ越し等で住所が変わるときは、住所変更手続きの際に忘れずお持ちください。(令和2年5月25日以降は券面事項の変更はできません)
  • 通知カード送付時に同封されている市区町村お問合せ窓口の「0570」で始まるナビダイヤルは、平成28年3月31日をもって終了しました。

 

この記事に関するお問い合わせ先

市民課
市民係
〒590-0592大阪府泉南市樽井一丁目1番1号
電話番号:072-483-7791
ファックス番号:072-483-0325
e-mail:shimin@city.sennan.lg.jp

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