住民票の写し・戸籍証明などの請求
住民票の写し【個人番号(マイナンバー)記載なし】の交付申請について
住所登録地の市町村で住民票の写しの請求ができます。
請求するには、請求書に必要な方の住所、氏名の明記が必要です。
住民票の写しには世帯全員が記載されているものと世帯の一部が記載されたものがあります。使用目的に合ったものを請求してください。(使用目的に応じて、申請時に世帯主・続柄、本籍・筆頭者を記載又は省略するかを申請書に記入してください)
基本的人権の侵害やプライバシーの侵害などの不当な目的に利用されると判断したときは、交付をお断りします。
請求できる人
- 本人
- 本人と同一世帯の人(親子や夫婦、また同居の親族であっても住民票上別世帯の人は委任状が必要です)
- 本人の法定代理人(親権者・未成年後見人・成年後見人)
- 本人からの委任状を持参した任意代理人(上記の法定代理人以外の代理人全て・住民票上別世帯の人を含みます)
- 本人からの委任状がない第三者(第三者が請求する場合は正当な利害関係がある場合に限ります)
- 職務上請求が可能な各士業(弁護士等)
必要なもの
- 窓口に来られる人の本人確認書類
≪1点で確認が可能な本人確認書類の例≫
マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、住民基本台帳カード(顔写真付き)、在留カードほか、官公署(国・府・市などの機関)が発行している顔写真付きの資格証明書など
≪2点以上で確認が可能な本人確認書類の例≫
健康保険被保険者証、年金手帳など住所、氏名、生年月日などが記載されているもの
- 権限が確認できる書類(発行日から3か月以内の成年後見登記事項証明書等)
- 交付手数料
- 委任状(親子や夫婦、また同居の親族であっても住民票上別世帯の人、その他任意代理人が請求する場合は委任状が必要です)
- 利害関係がわかる資料(第三者が請求する場合は必要です)
交付手数料
- 1通につき300円
住民票の写し【個人番号(マイナンバー)記載あり】の交付申請について
個人番号(マイナンバー)の取り扱いについては、番号法(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律)の趣旨に基づき厳格に取り扱うよう定められていることから、個人番号(マイナンバー)記載の住民票の写しの請求は、通常の住民票の写しの請求に比べ、交付の条件が厳しくなります。
請求できる人
- 本人
- 本人と同一世帯の人(親子や夫婦、また同居の親族であっても住民票上別世帯の人は委任状が必要です)
- 本人の法定代理人(親権者・未成年後見人・成年後見人)
- 本人からの委任状を持参した任意代理人(上記の法定代理人以外の代理人全て・住民票上別世帯の人を含みます)(注)第三者請求(本人からの委任状がない人)、各士業(弁護士等)による職務上請求はできません。
必要なもの
- 窓口に来られる人の本人確認書類
≪1点で確認が可能な本人確認書類の例≫
マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、住民基本台帳カード(顔写真付き)、在留カードほか、官公署(国・府・市などの機関)が発行している顔写真付きの資格証明書など
≪2点以上で確認が可能な本人確認書類の例≫
健康保険被保険者証、年金手帳など住所、氏名、生年月日などが記載されているもの
- 権限が確認できる書類(発行日から3か月以内の成年後見登記事項証明書等)
- 交付手数料
- 委任状(親子や夫婦、また同居の親族であっても住民票上別世帯の人、その他任意代理人が請求する場合は委任状が必要です。)
交付手数料
- 1通につき300円
注意事項
- 親子や夫婦、また同居の親族であっても住民票上別世帯の人やその他任意代理人に対し窓口で直接交付することはできません。
- 親子や夫婦、また同居の親族であっても住民票上別世帯の人やその他任意代理人による請求の場合は、必ず本人の住所(住民票の住所)へ郵送します。
- 個人番号(マイナンバー)は番号法に定められた事務に限り利用することができます。そのため、提出先に個人番号(マイナンバー)記載の住民票の写しが必要かどうかをあらかじめご確認の上請求してください。((注)手続の内容により、提出先において個人番号(マイナンバー)記載の住民票の写しを受け取らない場合があります。)
戸籍証明(謄本・抄本)等の請求について
戸籍に関する証明は、本籍地の市区町村で請求できます。
請求するには、請求書に必要な方の本籍地番、筆頭者氏名の明記が必要です。
全部事項証明(謄本)、個人事項証明(抄本)は使用目的に合ったものを請求してください。
基本的人権の侵害やプライバシーの侵害などの不当な目的に利用されると判断したときは、交付をお断りします。
また、戸籍関係等の証明書は郵送で請求することも可能です。
請求できる人
- 請求する戸籍に記載のある人とその配偶者
- 請求する戸籍に記載のある人の直系親族(父母・子・孫等)(泉南市の戸籍で直系親族と確認できない場合は、確認できる戸籍謄本等の資料が必要です。)
- 自己の権利を行使し、又は義務を履行するために戸籍の記載事項を確認する必要がある場合には、上記以外の第三者でも請求できる場合があります。詳しくは下記Q&Aをご参照ください。
Q&A戸籍の記録事項証明書(戸籍謄抄本)を請求する場合の手続きについて(PDFファイル:185.3KB)
上記以外の人が請求する場合は委任状が必要です。
第三者が請求する場合は正当な利害関係がある場合に限ります。
必要なもの
- 本人確認書類(窓口に来られる方の確認を行いますので、運転免許証・パスポート・住民基本台帳カード(写真付)・マイナンバーカードなどを提示してください。官公庁発行の写真付の証明書等をお持ちでない方は、保険証と年金手帳など二点以上のものを提示してください。)
- 交付手数料
- 委任状(代理人が請求する場合は委任状が必要です。)
- 利害関係がわかる資料(第三者が請求する場合は必要です。)
戸籍届書の記載事項証明書(戸籍届書のそのものを証明するもの)は、利害関係人が特別の事由がある場合に限り、請求することができます。利害関係人並びに特別の事由がわかる資料が必要です。また、利害関係人以外が請求する場合は、委任状が必要です。
受理証明書の請求を届出人以外がする場合は、委任状が必要です。
身分証明書を請求するには、申請書に必要な方の本籍地番、筆頭者氏名の明記が必要です。
交付手数料
- 全部事項証明書(戸籍謄本) 450円
- 個人事項証明書(戸籍抄本) 450円
- 除籍謄本 750円
- 改製原戸籍謄本 750円
- 戸籍附票 400円
- 受理証明書(上質紙を除く) 350円
- 届書の記載事項証明書 350円
- 身分証明書 400円
その他証明書の交付手数料は、ホームページ上の各種証明交付申請書の記載要領、手数料等をご覧ください。
この記事に関するお問い合わせ先
市民係
〒590-0592大阪府泉南市樽井一丁目1番1号
電話番号:072-483-7791
ファックス番号:072-483-0325
e-mail:shimin@city.sennan.lg.jp
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